平成16年6月9日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 73 |
提出日 | 平成16年3月2日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成16年4月2日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年3月29日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成16年4月1日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月25日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成16年5月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年6月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年6月9日 |
法律番号 | 83 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律案(閣法第七三号)(先議)要旨 本法律案は、鉱工業の科学技術に関する研究及び開発等の業務を一層効率的かつ効果的に行わせるため、独立行政法人産業技術総合研究所を特定独立行政法人以外の独立行政法人としようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、特定独立行政法人以外の独立行政法人 独立行政法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)を独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする規定を削除する。 二、秘密保持義務 研究所の役員及び職員等に対してその職務上の秘密に対する保持義務を課す。 三、役員及び職員の地位 刑法その他の罰則の適用について、研究所の役員及び職員を法令上公務に従事する職員とみなす。 四、施行期日 この法律は、一部を除き平成十七年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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