平成16年6月9日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 道路交通法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 60 |
提出日 | 平成16年2月27日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成16年4月9日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年3月31日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成16年4月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(道路交通法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月24日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成16年6月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年6月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年6月9日 |
法律番号 | 90 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
道路交通法の一部を改正する法律案(閣法第六〇号)(先議)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、違法駐車対策の推進 1 駐車に係る車両の使用者の義務を強化するとともに、都道府県公安委員会は、違法駐車行為をした者 が当該違法駐車行為について反則金の納付をした場合等を除き、放置車両の使用者に対し放置違反金の 納付を命ずることができることとする。 2 警察署長は、放置車両の確認及び標章の取付けに関する事務の全部又は一部を、公安委員会の登録を 受けた法人に委託することができることとする。 二、運転者対策の推進 中型自動車に係る運転免許として、中型自動車免許、中型自動車第二種免許及び中型自動車仮免許を新 設するとともに、運転免許の欠格事由及び運転免許試験に関する規定を整備する。 三、暴走族対策の推進 共同危険行為等の禁止規定を整備するとともに、騒音運転等及び消音器不備に対する罰則規定を整備す る。 四、大型自動二輪車等の複数乗車に関する規定の見直し 大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けた者で、二十歳に満たないもの又はそれぞれの免許 を受けていた期間が通算して三年に満たないものは、高速自動車国道等において運転者以外の者を乗車さ せて大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転してはならないこととする。 五、その他 1 自動車等を運転する場合における携帯電話用装置等の使用等に対する罰則規定を整備する。 2 飲酒検知拒否に対する罰則を引き上げることとする。. 3 交通安全対策特別交付金に係る国への返還及び国の報告徴収の規定を廃止する。 六、施行期日 五の3の改正規定は公布の日、三並びに五の1及び2の改正規定は公布の日から起算して六月を超えな い範囲内において政令で定める日、四の改正規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において 政令で定める日、一の改正規定は公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日、 二の改正規定は公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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