議案情報

平成16年5月10日現在 

第159回国会(常会)

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議案審議情報

件名 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 159回 提出番号 58

 

提出日 平成16年2月27日
衆議院から受領/提出日 平成16年4月13日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年4月14日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成16年4月20日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年4月21日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年4月2日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成16年4月9日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年4月13日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成16年4月28日
法律番号 38

 

議案要旨
(内閣委員会)
   暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第五八号)
   (衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、指定暴力団の代表者等の損害賠償責任に関する規定の整備
  指定暴力団を代表する者又はその運営を支配する地位にある者は、指定暴力団相互間又は指定暴力団内
 部の集団相互間の対立に伴う指定暴力団員の凶器を使用しての暴力行為が発生した場合において、当該暴 力行為により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任 ずることとする。
二、暴力的不法行為等の追加等
  刑法第二編第三十三章(略取及び誘拐の罪)、出入国管理及び難民認定法第九章等に規定する罪を暴力 的不法行為等に追加する等の措置を講ずる。
三、施行期日
  本法律は、二の改正規定の一部を除き、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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