平成16年4月21日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 55 |
提出日 | 平成16年2月24日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年4月1日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月7日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成16年4月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年3月19日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成16年3月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月1日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年4月21日 |
法律番号 | 37 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案(閣法第五五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、「千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の二千三年の議定書」(以下「議定書」という。)の実施に伴い、現行の補償限度額を超えるタンカー油濁損害及びタンカー以外の船舶(以下「一般船舶」という。)に係る油濁損害等による被害者の保護を図るための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、法律の題名を「船舶油濁損害賠償保障法」に改める。 二、油による汚染損害の補償のための追加的な国際基金(以下「追加基金」という。)に対する被害者の補 償の請求その他必要な規定を設けるとともに、その責任制限手続に係る必要な規定を設ける。 三、一般船舶に係る油濁損害について、一般船舶所有者等は連帯してその損害を賠償する責めに任ずるとと もに、その責任の制限については、責任制限法の定めるところによる。 四、一般船舶について油濁損害の賠償等に係る保障契約が締結されていない等の場合、日本国籍を有する一 般船舶(総トン数が百トン以上のものに限る。以下同じ。)は、国際航海に従事させてはならず、日本国 籍を有しない一般船舶は、本邦内の港に入港等をしてはならない。 五、本邦以外の地域の港から本邦内の港に入港をしようとする特定船舶の船長は、あらかじめ、当該特定船 舶の名称、船籍港、保障契約の締結の有無等を国土交通大臣に通報しなければならない。 六、国土交通大臣は、その職員に、本邦内の港又は係留施設にある当該特定船舶への立入検査をさせること ができる。また、規定に違反する事実があると認めるときは、当該特定船舶の船長又は所有者等に対し、 保障契約の締結その他その違反を是正するために必要な措置等を命ずることができる。 七、この法律の施行期日は、追加基金に係る改正規定については、議定書が日本国について効力を生ずる日、 一般船舶油濁損害賠償等に係る改正規定については、一部を除き、平成十七年三月一日とする。 |
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議案等のファイル | |
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