議案情報

平成16年4月9日現在 

第159回国会(常会)

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議案審議情報

件名 裁判所法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 159回 提出番号 14

 

提出日 平成16年2月6日
衆議院から受領/提出日 平成16年3月12日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年3月16日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成16年3月30日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年3月31日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(裁判所法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年3月9日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成16年3月12日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年3月12日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成16年3月31日
法律番号 8

 

議案要旨
(法務委員会)
   裁判所法の一部を改正する法律案(閣法第一四号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、裁判所書記官、家庭裁判所調査官その他の裁判官以外の裁判所の職員の研究及び修養について、その相互間の連携の強化により一層の充実を図るとともに、その体制の整備等を図るため、裁判所書記官研修所及び家庭裁判所調査官研修所を統合し、新たに裁判所職員総合研修所を設置するなど所要の法整備を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、裁判所書記官研修所及び家庭裁判所調査官研修所の設置規定を削除し、裁判所職員総合研修所の設置規 定を置く。
二、裁判所速記官補の設置規定を削除する。
三、この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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