平成16年5月10日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 商工会議所法及び商工会法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 9 |
提出日 | 平成16年2月3日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年4月1日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月14日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成16年4月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(商工会議所法及び商工会法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年3月12日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成16年3月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月1日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年4月28日 |
法律番号 | 39 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
商工会議所法及び商工会法の一部を改正する法律案(閣法第九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、市町村合併の動きが加速する中で、商工会議所及び商工会が商工業の実態に即して円滑に合併できるよう、所要の規定を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、商工会議所法の一部改正 1 商工会議所の合併に関する規定の整備 商工会議所の合併に関し、合併の手続き、合併の時期及び効果等について所要の規定の整備を行う。 2 地区の特例 商工会議所が、地域の商工業の状況に応じて、市内の一部地域での合併や飛び地となる合併等が行えるよう地区に関する規定の見直しを行う。 3 地区の特例に関する規定の整備 商工会議所の地区の特例に関し、設立の要件等について所要の規定の整備を行う。 4 特定商工業者 特定商工業者(地区内の商工業の実勢把握等の対象となる商工業者)に該当する基準を明確化、簡素化する等所要の規定の整備を行う。 二、商工会法の一部改正 1 地区の特例 商工会が、地域の商工業の状況に応じて、飛び地となる合併等が行えるよう地区に関する規定の見直しを行う。 2 地区の特例に関する規定の整備 商工会の地区の特例に関し、設立の要件等について所要の規定の整備を行う。 三、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施 行する。 |
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議案等のファイル | |
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