平成15年11月7日現在
第157回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 157回 | 提出番号 | 3 |
提出日 | 平成15年10月3日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年10月3日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 議院運営委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年10月8日 |
付託委員会等 | 議院運営委員会 |
議決日 | 平成15年10月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年10月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年10月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年10月16日 |
法律番号 | 139 |
議案要旨 |
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(議院運営委員会)
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(衆第三号)(衆議院提出)要 旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、国会議員の秘書の給料月額を特別職の秘書官に準じて改定すること。 二、通勤手当については、当分の間、改正前の月額に据え置くこと。 三、この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行 すること。ただし、二は、平成十六年四月一日から施行すること。 |
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議案等のファイル | |
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