議案情報

平成15年5月22日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 156回 提出番号 5

 

提出日 平成15年2月21日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成15年4月18日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年4月11日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成15年4月17日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年4月18日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年5月13日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成15年5月16日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年5月22日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
   国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同 意の手続に関するロッテルダム条約の締結について承認を求めるの件(閣条第五号)(先議)
要旨
 一九九二年(平成四年)六月にリオデジャネイロで開催された国際連合環境開発会議で採択されたアジェンダ21は、有害な化学物質の適正な管理のため、事前のかつ情報に基づく同意の手続に関する法的文書の作成について検討すべきであるとした。これを受けた国際連合環境計画(UNEP)及び国際連合食糧農業機関(FAO)共催の政府間交渉委員会による交渉を経て、一九九八年(平成十年)九月にロッテルダムで開催された外交会議において、この条約が採択された。
この条約は、前文、本文三十箇条、末文及び五の附属書から成り、主な内容は次のとおりである。
一、この条約は、特定の有害な化学物質の特性についての情報の交換を促進し、当該化学物質の輸入及び輸出に関する各国の意思決定の手続を規定し並びにその決定を締約国に周知させることにより、人の健康及び環境を潜在的な害から保護し並びに当該化学物質の環境上適正な使用に寄与するために、当該化学物質の国際貿易における締約国間の共同の責任及び協同の努力を促進することを目的とする。
二、最終規制措置(特定の化学物質を禁止し又は厳しく規制するための国内措置)をとった締約国は、当該措置を事務局に通報する。事務局は、事前のかつ情報に基づく同意の手続に係る地域のうち二の地域から特定の化学物質に関する通報を受領し、かつ、当該通報が附属書Ⅰの要件を満たしていることを確認した場合には、当該通報を化学物質検討委員会に送付する。同委員会は、当該化学物質を附属書Ⅲに掲げるべきか否かについて締約国会議に勧告する。
三、事務局は、締約国会議が化学物質を附属書Ⅲに掲げることを決定した場合には、その情報をすべての締約国に送付する。
四、締約国は、事務局に対し、附属書Ⅲに掲げられた化学物質の将来の輸入に関する回答を送付し、当該回答を自国の関係者が入手することができるようにする。化学物質の輸入に同意しないこと又は特定の条件を満たす場合にのみ化学物質の輸入に同意することを決定するときは、①すべての者からの当該化学物質の輸入及び②国内における使用のための当該化学物質の国内生産について同時に禁止し又は同様の条件を付する。事務局は、受領した回答をすべての締約国に通報する。
五、締約国は、附属書Ⅲに掲げられた化学物質について、事務局から通報された各締約国の将来の輸入に関する回答を自国の関係者に通知し、自国の輸出者が当該回答の内容に従うことを確保するための適当な立法措置又は行政措置をとる。化学物質の輸入について回答しなかった輸入締約国等に対して、当該化学物質が自国から輸出されないことを一定の場合を除き確保する。
六、締約国は、自国において禁止された化学物質又は厳しく規制された化学物質が自国から輸出される場合には、輸入締約国に対して輸出の通報を行う。
七、締約国は、附属書Ⅲに掲げる化学物質及び自国において禁止された化学物質又は厳しく規制された化学物質が輸出される場合には、人の健康及び環境に対する危険性又は有害性に関する情報を提供するようなラベル等による表示を義務付け、及び安全性に関する情報を記載した資料を輸入者に送付することを義務付ける。
八、締約国は、適当な場合には、この条約の対象とされている化学物質について、科学的、技術的及び経済的な情報並びに法律に関する情報を交換すること等を促進する。
九、締約国は、この条約の実施を可能にするため、特に開発途上国及び移行経済国のニーズを考慮して、化学物質の管理に必要な基盤の整備及び能力の開発のための技術援助の促進について協力する。
十、締約国会議を設置し、この条約の実施について絶えず検討し及び評価する。締約国会議は、化学物質検討委員会という名称の補助機関を設置する。
十一、事務局を設置し、その任務は、UNEP事務局長とFAO事務局長とが共同で遂行する。
十二、この条約は、五十番目の批准書等の寄託の日の後九十日目の日に効力を生ずる。
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