平成15年7月24日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 15 |
提出日 | 平成15年6月26日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成15年6月27日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 厚生労働委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年6月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年7月1日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成15年7月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年7月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年7月24日 |
法律番号 | 126 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法案(厚生労働委員長提出)(参第一五号)要旨 本法律案は、経済情勢が厳しい中で、就業が一層困難となっている母子家庭の母に対する就業支援を行うため、特別の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 母子家庭の母の就業支援策の充実 1 厚生労働大臣は、平成二十年三月末までの期間(以下「対象期間」という。)に係る母子及び寡婦福祉法の基本方針については、母子家庭の母の就業支援に特別の配慮がなされたものとしなければならない。 2 厚生労働大臣及び関係行政機関の長は、母子家庭の母の就業支援に関する施策の充実が図られるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。 3 母子及び寡婦福祉法の自立促進計画を策定する都道府県等は、対象期間に係る自立促進計画については、基本方針に即し、母子家庭の母の就業支援に特別の配慮がなされたものとしなければならない。 二 国会に対する報告等 政府は、国会に対し、対象期間に係る各年度における母子家庭の母の就業支援施策を明らかにした文書を提出するとともに、その実施状況を報告しなければならない。 三 母子福祉資金貸付金の貸付けに関する特別の配慮 政府は、対象期間に係る母子福祉資金貸付金の貸付けについて、母子家庭の母の就業が促進されるように特別の配慮をして、貸付条件に関する政令を定めなければならない。 四 民間事業者に対する協力の要請 国は、民間事業者に対し、母子家庭の母の就業の促進を図るために必要な協力を求めるように努める。 五 母子福祉団体等の受注機会の増大への配慮 国は、母子福祉団体等の受注の機会の増大が図られるように配慮する。 六 地方公共団体の施策 地方公共団体は、民間事業者に対する協力の要請及び母子福祉団体等の受注機会の増大への配慮について、国の施策に準じて、母子家庭の母の就業の促進を図るために必要な施策を講ずるように努める。 七 施行期日等 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、平成二十年三月三十一日限りで効力を失う。 |
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議案等のファイル | |
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