平成15年7月25日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 39 |
提出日 | 平成15年7月15日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年7月15日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 環境委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年7月16日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成15年7月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年7月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年7月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年7月25日 |
法律番号 | 130 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律案(衆第三九号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、持続可能な社会を構築する上で国民、民間団体等が行う環境保全活動並びにその促進のための環境保全の意欲の増進及び環境教育が重要であることにかんがみ、これらについて、基本理念を定め、並びに国民、民間団体等、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他の環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に必要な事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、基本理念について、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育は、国民、民間団体等の自発的意思を尊重しつつ、多様な主体がそれぞれ適切な役割を果たすこととなるように行われるものとすること、体験活動の重要性を踏まえ、多様な主体の参加と協力を得るよう努めるとともに、透明性を確保しながら継続的に行われるものとすること等を定めるものとする。 二、国民、民間団体等、国及び地方公共団体について、基本理念にのっとった責務を定めるものとする。 三、政府は、環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に関する基本方針を定めなければならないものとするとともに、都道府県及び市町村は、基本方針を勘案して、その区域の自然的社会的条件に応じた方針、計画等を作成し、公表するよう努めるものとする。 四、国、都道府県及び市町村は、学校教育及び社会教育における環境教育の推進に必要な施策を講ずるものとし、また、民間団体、事業者、国及び地方公共団体は、職場における環境保全の意欲の増進又は環境教育を行うよう努めるものとする。 五、環境保全に関する知識及び指導能力を有する者を育成し、又は認定する事業を行う国民、民間団体等は、当該人材認定等事業について、主務大臣の登録を受けることができるものとする。 その他、人材の育成又は認定のための取組に関する情報の収集・提供、環境保全の意欲の増進の拠点としての機能を担う体制の整備、国民、民間団体等による土地等の提供に関する措置、協働取組の在り方等の周知、国及び地方公共団体の財政上・税制上の措置、情報の積極的公表等について定めるものとする。 六、この法律に基づく措置を実施するに当たっては、国民、民間団体等の自立性を阻害することがないよう配慮するとともに、その措置の公正性及び透明性を確保するために必要な措置を講ずるものとする。 七、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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