議案情報

平成15年7月31日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 行政書士法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 156回 提出番号 36

 

提出日 平成15年7月10日
衆議院から受領/提出日 平成15年7月10日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 総務委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年7月18日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成15年7月22日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年7月23日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(行政書士法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年7月10日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成15年7月31日
法律番号 131

 

議案要旨
(総務委員会)
行政書士法の一部を改正する法律案(衆第三六号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、行政書士の業務について国民の利便性を一層高めるため、行政書士の業務を行うことを目的とする行政書士法人の設立を可能にするとともに、研修、懲戒手続等に関する規定を整備することにより、行政書士制度の基盤を強化しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、行政書士法人制度の創設
 1 設立
   行政書士は、行政書士法人(行政書士の業務を組織的に行うことを目的として、行政書士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができるものとする。
 2 社員の資格
   行政書士法人の社員は、行政書士でなければならないものとする。
 3 業務の範囲
   行政書士法人は、行政書士の業務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき行政書士が行うことができる業務のうち行政書士の業務に準ずるものとして総務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができるものとする。
 4 業務を執行する権限
   行政書士法人の社員は、原則として、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負うものとする。
 5 解散
   行政書士法人は、社員が一人になり、そのなった日から引き続き六月間その社員が二人以上にならなかった場合等において、解散するものとする。
二、研修
  行政書士は、行政書士会及び日本行政書士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならないものとする。
三、懲戒に関する規定の整備
 1 国民一般からの懲戒処分請求
   何人も、行政書士又は行政書士法人について懲戒事由に該当する事実があると思料するときは、都道府県知事に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができるものとする。
 2 懲戒処分の公告
   都道府県知事は、行政書士又は行政書士法人に対する懲戒処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県の公報をもって公告しなければならないものとする。
四、施行期日
  この法律は、平成十六年八月一日から施行するものとする。
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議案等のファイル
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