議案情報

平成15年3月31日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 156回 提出番号 5

 

提出日 平成15年3月14日
衆議院から受領/提出日 平成15年3月20日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
発議者 杉浦正健君 外4名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年3月20日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成15年3月25日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年3月26日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年3月17日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成15年3月19日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年3月20日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成15年3月31日
法律番号 6

 

議案要旨
(法務委員会)
金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する
   法律の一部を改正する法律案(衆第五号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、金融機関等が有する回収が困難となった債権であって不動産を担保とするものの処理が今なお喫緊の課題である状況にかんがみ、金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化を図るための臨時の措置を延長しようとするものであり、その内容は次のとおりである。
一、金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化を図るための臨時の措置を二年間延長し、平成十七年三月三十一日までとする。
二、この法律は、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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