平成15年7月31日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 少子化社会対策基本法案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 151回 | 提出番号 | 53 |
提出日 | 平成13年6月19日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年6月12日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | 衆継続 | ||
発議者 | 中山太郎君 外8名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年6月30日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成15年7月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年7月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(少子化社会対策基本法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年1月20日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成15年6月11日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年6月12日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年7月31日 |
法律番号 | 133 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
少子化社会対策基本法案(第百五十一回国会衆第五三号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、我が国において急速に少子化が進展しており、その状況が二十一世紀の国民生活に深刻かつ多大な影響を及ぼすものであることにかんがみ、このような事態に対し、長期的な視点に立って的確に対処するため、少子化社会において講ぜられる施策の基本理念を明らかにするとともに、国、地方公共団体、事業主及び国民の責務、少子化に対処するために講ずべき施策の基本となる事項その他の事項を定めることにより、少子化に対処するための施策を総合的に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、少子化に対処するための施策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するとの認 識の下に、国民の意識の変化、生活様式の多様化等に十分留意しつつ、男女共同参画社会の形成とあいま って、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、次代の社会を担う子どもを安心して生み、育てることができる環 境を整備することを旨として講ぜられなければならないこと等を内容とする基本理念を定める。 二、国は、基本理念にのっとり、少子化に対処するための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有す ることとするとともに、地方公共団体は、基本理念にのっとり、少子化に対処するための施策に関し、国 と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 三、事業主は、子どもを生み、育てる者が充実した職業生活を営みつつ豊かな家庭生活を享受することがで きるよう、国又は地方公共団体が実施する少子化に対処するための施策に協力するとともに、必要な雇用 環境の整備に努めるものとする。 四、国民は、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に資 するよう努めるものとする。 五、国及び地方公共団体は、子どもを生み、育てる者の雇用環境の整備、保育サービス等の充実、地域社会 における子育て支援体制の整備、母子保健医療体制の充実等のための施策、子どもを生み、育てる者の経 済的負担の軽減を図るための措置等を講ずる。 六、内閣府に、特別の機関として、少子化に対処するための施策の大綱案の作成、関係行政機関相互の調整 等の事務をつかさどる少子化社会対策会議を置き、内閣総理大臣をもってその会長に充てる。 七、本法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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