平成15年8月1日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 120 |
提出日 | 平成15年6月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年7月4日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年7月7日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成15年7月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年7月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 記名(イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年6月24日 |
付託委員会等 | イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 |
議決日 | 平成15年7月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年7月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年8月1日 |
法律番号 | 137 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法案(閣法第 一二○号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、イラク特別事態(国際連合安全保障理事会決議第六百七十八号、第六百八十七号及び第千四百四十一号並びにこれらに関連する同理事会決議に基づき国際連合加盟国によりイラクに対して行われた武力行使並びにこれに引き続く事態をいう。)を受けて、国家の速やかな再建を図るために行われているイラクの国民による自主的な努力を支援し、及び促進しようとする国際社会の取組に関し、我が国がこれに主体的かつ積極的に寄与するため、国際連合安全保障理事会決議第千四百八十三号を踏まえ、人道復興支援活動及び安全確保支援活動を行うことについて必要な事項を定めるものであり、主な内容は次のとおりである。 一、基本原則として、政府が対応措置を適切かつ迅速に実施すること、対応措置の実施は武力による威嚇又 は武力の行使に当たるものであってはならないこと、対応措置は戦闘行為が行われることのない地域等で 行うこと等を定める。 二、この法律に基づき実施される対応措置を人道復興支援活動及び安全確保支援活動とし、これらの活動の いずれかを実施することが必要な場合には閣議の決定により基本計画を定める。 三、人道復興支援活動として実施される業務は、医療、被災民の帰還の援助、被災民に対する食糧、衣料、 医薬品その他の生活関連物資の配布、行政事務に関する助言又は指導、人道的精神に基づいて被災民を救 援する等のために我が国が実施する輸送、保管、通信、建設、補給等とする。 四、安全確保支援活動として実施される業務は、国際連合加盟国が行うイラクの国内における安全及び安定 を回復する活動を支援するために我が国が実施する医療、輸送、保管、通信、建設、補給等とする。 五、基本計画には、対応措置に関する基本方針、対応措置の種類及び内容、対応措置を実施する区域の範囲、 外国の領域で対応措置を実施する場合の自衛隊の部隊等の規模等を定める。 六、内閣総理大臣は、基本計画の決定又は変更があったときはその内容を、基本計画に定める対応措置が終 了したときはその結果を、遅滞なく、国会に報告しなければならない。 七、内閣総理大臣は、自衛隊の部隊等が実施する対応措置については、原則として当該対応措置を開始した 日から二十日以内に国会に付議して、当該対応措置の実施につき国会の承認を求めなければならない。 八、防衛庁長官は、実施区域の全部又は一部がこの法律又は基本計画に定められた要件を満たさないものと なった場合には、速やかに、その指定を変更し、又はそこで実施されている活動の中断を命じなければな らない。自衛隊の部隊等の長等は、当該活動を実施している場所の近傍において、戦闘行為が行われるに 至った場合又は付近の状況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合には、当該活動の実施 を一時休止し又は避難するなどして当該戦闘行為による危険を回避しつつ、実施区域の変更又は活動の中 断の命令を待つものとする。 九、内閣総理大臣及び防衛庁長官は、対応措置の実施に当たっては、その円滑かつ効果的な推進に努めると ともに、イラク復興支援職員及び自衛隊の部隊等の安全の確保に配慮しなければならない。 十、対応措置の実施を命ぜられた自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員、イラク復興 支援職員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防衛するためやむを 得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、 武器を使用することができる。 十一、この法律は、公布の日から施行し、施行の日から四年を経過した日に効力を失う。また、必要がある 場合、別に法律で定めるところにより、四年以内の期間を定めて効力を延長することができる。 |
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議案等のファイル | |
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