議案情報

平成15年6月18日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 著作権法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 156回 提出番号 118

 

提出日 平成15年5月13日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成15年5月23日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年5月19日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成15年5月22日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年5月23日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(著作権法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年6月5日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 平成15年6月11日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年6月12日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成15年6月18日
法律番号 85

 

議案要旨
(文教科学委員会)
   著作権法の一部を改正する法律案(閣法第一一八号)(先議)要旨
 本法律案は、著作権制度をめぐる内外の情勢の変化に対応し、著作権等の適切な保護に資するため、映画の著作物の著作権の存続期間を延長するとともに、著作権等を侵害された者の救済を図るための制度を充実するほか、著作物等の公正な利用を図るため、教科用拡大図書の作成、遠隔授業等をより円滑に行えるようにするための措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、映画の著作物の著作権の存続期間を公表後五十年から公表後七十年に延長すること。
二、教科用図書に掲載された著作物は、弱視の児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等を拡大して複製することができることとすること。
三、学校その他の教育機関において授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、公表された著作物を複製することができることとすること。
四、教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して公表された著作物を提供又は提示して利用等する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して当該著作物を公衆送信することができることとすること。
五、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として公表された著作物を公衆送信することができることとすること。
六、著作権等を侵害した者が譲渡した物の数量等に基づき損害額を算定できることとすること。
七、被告が侵害の行為に係る物について否認するときは、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならないこととすること。
八、その他関係規定の整備を行うこと。
九、この法律は、平成十六年一月一日から施行すること。
十、この法律の施行に伴う所要の経過措置について規定すること。
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議案等のファイル
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