平成15年7月24日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 111 |
提出日 | 平成15年3月17日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成15年5月23日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月7日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成15年5月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年7月7日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成15年7月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年7月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年7月24日 |
法律番号 | 125 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一一一号)(先議)要旨 本法律案は、基礎的電気通信役務の適切、公平かつ安定的な提供を確保しつつ電気通信事業者の多様な事業展開を促す等のため、第一種電気通信事業及び第二種電気通信事業の事業区分を廃止する等規制の合理化のための措置を講ずるとともに、民間能力の一層の活用を図るため、総務大臣又は指定認定機関が行う技術基準適合認定等について総務大臣の登録を受けた者が行うこととするほか、端末機器の技術基準適合性を製造業者等が自ら確認する制度を新設し、あわせて東日本電信電話株式会社と西日本電信電話株式会社の電話の役務に係る接続料が同等の水準となることを確保する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、電気通信事業法の一部改正関係 1 端末機器について、技術基準に適合していることの認定の事業を行うものは、総務大臣の登録を受けることができることとする。 2 端末機器のうち総務省令で定めるもの(以下「特定端末機器」という。)の製造業者又は輸入業者は、特定端末機器の設計について、技術基準に適合しているものとして自ら確認できることとする。 二、電気通信事業法の一部改正関係 1 第一種電気通信事業及び第二種電気通信事業の区分を廃止することとする。 2 第一種電気通信事業の許可制を廃止し、その設置する区域の範囲及び規模が一定の水準を超える電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業は登録制とし、その他の電気通信事業は届出のみで足りることとする。 3 第一種電気通信事業の休廃止の許可制を廃止し、全ての電気通信事業の休廃止について遅滞なく届け出るのみで足りることとするとともに、利用者保護の観点から、電気通信事業者は事業を休廃止しようとするときは、あらかじめその旨を利用者に周知させなければならないこととする。 4 第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者が提供する電気通信役務に係る料金及び契約約款についての総務大臣への事前届出義務については、総務省令で定める基礎的電気通信役務に係る契約約款又は指定電気通信役務に係る保障契約約款を除き、これを廃止することとする。 5 電気通信事業者等は、国民の日常生活に係る電気通信役務の提供に関する契約を締結等するときは、料金その他の提供条件の概要を説明しなければならないこととするとともに、電気通信事業者は、その業務の方法等についての苦情及び問合せを適切かつ迅速に処理しなければならないこととする。 6 第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者以外の第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者が任意で作成した接続約款の総務大臣への事前届出義務並びに他の電気通信事業者と締結する接続協定の総務大臣への事前届出義務及び第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が認可接続約款又は届出接続約款により他の電気通信事業者との間で締結した接続協定の総務大臣への届出義務を廃止することとする。 7 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備のうち、利用者に及ぼす影響が軽微なものを除いたものを、また、基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を、それぞれ技術基準に適合するように維持しなければならないこととする。 8 電気通信事業者は、その電気通信事業の全部又は一部について総務大臣の認定を受けることができることとし、当該認定を受けた電気通信事業者について線路敷設のための土地の使用の特例規定を適用することとする。 9 電気通信事業者は、重要通信の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、重要通信の優先的な取扱いについて取り決めることその他の必要な措置を講じなければならないこととする。 三、日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正関係 東日本電信電話株式会社は、総務省令で定める期間における東日本電信電話株式会社と西日本電信電話株式会社の特定接続料が同等の水準となることを確保するため、西日本電信電話株式会社に対し、総務省令で定める方法により算定された額の金額を交付することとする。 四、施行期日 本法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、二については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政 令で定める日から、三については公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から、それぞれ施行する。 |
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議案等のファイル | |
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