平成15年6月13日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地方自治法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 108 |
提出日 | 平成15年3月17日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年5月29日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年6月2日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成15年6月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年6月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(地方自治法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月21日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成15年5月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年6月13日 |
法律番号 | 81 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
地方自治法の一部を改正する法律案(閣法第一〇八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、地方公共団体の組織及び運営の合理化を図るため、地方分権改革推進会議の意見にのっとり、都道府県の局部数の法定制等を廃止するとともに、公の施設の管理の委託に関する制度を見直すほか、所要の規定の整備を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、地方公共団体の内部組織に関する事項 1 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができるものとする。この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。 2 普通地方公共団体の長は、内部組織の編成に当たっては、当該普通地方公共団体の事務及び事業の運営が簡素かつ効率的なものとなるよう十分配慮しなければならないものとする。 3 普通地方公共団体の長は、1の条例を制定し又は改廃したときは、遅滞なく、その要旨その他の総務省令で定める事項について、都道府県にあっては総務大臣、市町村にあっては都道府県知事に届け出なければならないものとする。 二、公の施設の管理に関する事項 1 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができるものとする。 2 指定管理者は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならないものとするとともに、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならないものとする。 3 1の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。 4 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 5 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならないものとする。 6 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならないものとする。 7 普通地方公共団体は、公の施設の管理の適正を期するために行われる指示に指定管理者が従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができるものとする。 三、施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。 2 この法律の施行の際現に改正前の地方自治法の規定に基づき管理を委託している公の施設については、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例によるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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