議案情報

平成15年5月9日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 保険業法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 156回 提出番号 104

 

提出日 平成15年3月14日
衆議院から受領/提出日 平成15年4月15日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年4月18日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 平成15年4月24日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年4月25日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(保険業法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年4月1日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 平成15年4月15日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年4月15日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成15年5月9日
法律番号 39

 

議案要旨
(財政金融委員会)
保険業法の一部を改正する法律案(閣法第一〇四号)(衆議院送付)要旨  
 本法律案は、最近における保険業を取り巻く経済社会情勢の変化に対応し、保険業に対する信頼性を維持するため、生命保険契約者保護のための資金援助制度の整備を行うとともに、保険会社の経営手段の多様化等を図るため、保険相互会社への委員会等設置会社制度の導入、保険会社の業務範囲の見直し等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、生命保険契約者保護のための資金援助制度の整備
  生命保険会社が破綻した場合に生命保険契約者保護機構が行う資金援助等に関しては、平成十五年三月末までの破綻に対応した政府補助の特例措置が設けられていたが、平成十五年四月以降三年間の破綻に対応するため、改めて、政府補助の特例措置を整備する。
二、保険会社の経営手段の多様化のための措置等
1 委員会等設置相互会社制度等の導入
  株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の規定を準用すること等により、相互会社が委員会等設置相互会社制度又は重要財産委員会制度を選択することを可能とする。
2 相互会社の株式会社化に関する制度の整備
  相互会社から株式会社への組織変更に関する規定を見直し、組織変更に際して増資を行う場合に、基金の現物出資を可能とし、基金の償却は必要としない等の規定を設ける。
3 保険会社の業務範囲の拡大
  保険会社の付随業務として、他の金融業を行う者の業務の代理又は事務の代行のうち、内閣府令で定めるものを行うことができる。 
4 その他
  中間業務報告書の作成・提出の義務付け、生命保険募集人及び損害保険代理店の登録事項の見直し等を行う。
三、施行期日
  この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施 行する。
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議案等のファイル
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