議案情報

平成15年5月9日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 156回 提出番号 101

 

提出日 平成15年3月14日
衆議院から受領/提出日 平成15年4月17日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年4月17日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成15年4月24日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年4月25日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年4月1日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成15年4月15日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年4月17日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成15年5月9日
法律番号 40

 

議案要旨
(法務委員会)
   法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律案(閣法第
   一○一号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、法科大学院における教育が、司法修習生の修習との有機的連携の下に法曹としての実務に関する教育の一部を担うものであり、かつ、法曹の養成に関係する機関の密接な連携及び相互の協力の下に将来の法曹としての実務に必要な法律に関する理論的かつ実践的な能力を備えた多数の法曹の養成を実現すべきものであることにかんがみ、法科大学院における法曹としての実務に関する教育の実効性の確保を図り、法曹養成の基本理念に則した教育の充実に資するため、国の責務として、裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員が法科大学院において教授、助教授その他の教員としての業務を行うための派遣に関し必要な事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
第一 法科大学院設置者による派遣の要請
 法科大学院設置者は、法科大学院において将来の法曹としての実務に必要な法律に関する理論的かつ実践的な能力を涵養するための教育を実効的に行うため、裁判官又は検察官等を教授等として必要とするときは、その必要とする事由を明らかにして、裁判官については最高裁判所に対し、検察官等については任命権者に対し、その派遣を要請することができる。
第二 職務とともに教授等の業務を行うための派遣
 一、法科大学院設置者との間の取決め等
 最高裁判所又は任命権者は、法科大学院設置者の要請があった場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、裁判官又は検察官等の同意を得て、法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間(原則として三年以内)を定めて、裁判官又は検察官等が職務とともに法科大学院において教授等の業務を行うものとすることができる。
 二、派遣期間中の裁判官の報酬及び国庫納付金の納付
1 裁判官については、法科大学院において報酬等の支払を受けないものとするが、裁判官としての給与は減額しない。
2 裁判官が法科大学院において教授等の業務を行った場合、法科大学院設置者は、その教授等の業務の対償に相当するものとして政令で定める金額を国庫に納付しなければならない。
 三、派遣期間中の検察官等の給与等
1 任命権者は、一の取決めにおいて、検察官等が法科大学院設置者から受ける報酬等について、相当額が確保されるよう努めなければならない。
2 法科大学院において教授等の業務を行う検察官等については、本来の職務に従事しない時間につき給与を減額して支給する。ただし、特に必要があると認められるときは、当該検察官等には、その派遣期間中、法科大学院設置者から受ける報酬等の額に照らして必要と認められる範囲内で、その減額された給与の減額分の百分の五十以内を支給することができる。
第三 専ら教授等の業務を行うための派遣
 一、法科大学院設置者との間の取決め等
 任命権者は、法科大学院設置者の要請があった場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間(原則として三年以内)を定めて、専ら法科大学院において教授等の業務を行うものとして検察官等を派遣することができる。
 二、検察官等の身分・報酬等
1 検察官等は、派遣期間中、その身分を保有するが、本来の職務に従事しない。
2 任命権者は、一の取決めにおいて、検察官等が法科大学院設置者から受ける報酬等について、相当   額が確保されるよう努めなければならない。
3 派遣された検察官等に対しては、その派遣期間中、給与を支給しない。ただし、特に必要があると認められるときは、当該検察官等には、その派遣期間中、法科大学院設置者から受ける報酬等の額に照らして必要と認められる範囲内で、給与の百分の五十以内を支給することができる。
第四 共済組合・退職手当等
共済組合、退職手当等の関係で、処遇面での不利益を防止するための必要な措置を講ずる。
第五 施行期日等
 一、この法律は、一部を除き、平成十六年四月一日から施行する。
二、最高裁判所又は任命権者は、この法律の施行の日前においても、法科大学院において裁判官又は検察  官等が教授等の業務を行うための派遣に必要な準備行為をすることができる。
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