平成15年7月25日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 99 |
提出日 | 平成15年3月14日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年5月27日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年7月8日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成15年7月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年7月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月13日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成15年5月23日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月27日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年7月25日 |
法律番号 | 128 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律案(閣法第九九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、司法制度改革の一環として、民事訴訟事件についての簡易裁判所の管轄の拡大及び訴訟費用に関する制度の整備、民事調停官及び家事調停官制度の創設並びに弁護士及び外国法事務弁護士の制度の整備を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 民事訴訟事件についての簡易裁判所の管轄の拡大及び訴訟費用に関する制度の整備 一、簡易裁判所の管轄の拡大 簡易裁判所の管轄に属する民事訴訟事件の訴訟の目的の価額の上限額を九十万円から百四十万円に引き上げる。 二、訴えの提起の手数料の見直し等 1 訴えの提起の手数料の額の引下げ 訴訟の目的の価額が二百万円以上の訴訟について、手数料の額を引き下げる。 2 訴え提起の手数料の額の定め方の簡素化等 経済変動等を考慮し、訴えの提起等の手数料の額の算出方法を簡素化するとともに、額が一定とさ れている申立ての手数料については、一定の引上げを行う。 三、民事訴訟等の費用の額の算定方法の簡素化 民事訴訟等の費用の額の算定方法については、可能な限り、記録上明らかな事実関係に基づき算定することができ、疎明資料を提出する必要がないものとなるようにする。 第二 民事調停官及び家事調停官制度の創設 一、趣旨 弁護士が、民事調停事件及び家事調停事件に関し、裁判官の権限と同等の権限をもって調停手続を主宰することができる制度を創設する。 二、概要 1 民事調停官及び家事調停官は、五年以上の経験を有する弁護士から最高裁判所が任命する。 2 民事調停官及び家事調停官は、非常勤とし、その任期は二年とする。 3 民事調停官及び家事調停官は、独立してその職権を行い、法定された解任事由に該当する場合を除いて、その意に反して解任されることはない。 4 民事調停官は、その取り扱う調停事件の処理につき、裁判官が行うものとされている民事調停等に関する権限のほか、一定の受調停裁判所の権限を行うことができる。 5 家事調停官は、その取り扱う調停事件の処理につき、家事審判官が行うものとされている調停に関する権限のほか、一定の受調停裁判所の権限を行うことができる。 第三 弁護士及び外国法事務弁護士の制度の整備 一、弁護士となる資格の特例の拡充 次の各号のいずれかに該当し、所定の研修を修了した者に弁護士資格を付与する。 1 司法試験合格後、五年以上国会議員の職に在った者 2 企業法務の担当者や地方議会議員を含む公務員等であって、司法試験合格後、裁判手続等所定の法 律関係事務に七年以上従事した者 3 いわゆる特任検事を五年以上経験した者 二、弁護士法上の公務就任の制限の撤廃と弁護士の営利業務従事の制限の緩和 1 弁護士法上の公務就任の制限を撤廃する。 2 弁護士が営利業務に従事する場合につき、許可制から届出制に移行する。 三、弁護士の報酬規定の会則記載事項からの削除 弁護士の報酬規定を日本弁護士連合会及び弁護士会の会則の必要的記載事項から削除する。 四、弁護士の綱紀・懲戒手続の整備 1 弁護士会の綱紀委員会の委員 弁護士のみで構成されている弁護士会の綱紀委員会の委員に弁護士以外の委員を加える。 2 日弁連の綱紀委員会 日弁連に法律上の機関として綱紀委員会を設置し、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験者である委員で組織する。 日弁連の綱紀委員会の機能 ① 弁護士会の綱紀委員会が懲戒委員会に審査を求めないことを相当とする議決をした場合等において、懲戒請求者が異議の申出をしたときに、異議の審査を行う。 ② 日弁連が懲戒の事由があると思料するときに、その求めにより、日弁連の懲戒委員会に審査を求めることが相当か否か、事案の調査を行い議決をする。 3 綱紀審査会 日弁連に、学識経験者十一人で組織する綱紀審査会を創設する。 綱紀審査会の機能 ① 弁護士会の綱紀委員会が懲戒委員会に審査を求めないことを相当とする議決をし、懲戒請求者が異議の申出をしたが、日弁連の綱紀委員会の審査により、日弁連がこれを棄却・却下した場合に、綱紀審査会に更なる審査の申出ができる制度とする。 ② 綱紀審査会が出席した委員の三分の二以上の多数をもって、弁護士会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認める旨の議決をしたときは、弁護士会の懲戒委員会の審査に付される。 五、弁護士法第七十二条の明確化 非弁護士による法律事務の取扱いを禁止する弁護士法第七十二条の例外には同法以外の法律において定められるものがある旨を明確化する。 六、弁 護士と外国法事務弁護士との提携・協働の推進 1 外国法事務弁護士による弁護士の雇用禁止規定の削除等 外国法事務弁護士による弁護士の雇用を禁止する規定を削除する。 外国法事務弁護士と弁護士又は弁護士法人(以下「弁護士等」という。)との共同事業及び収益分配を禁止する規定を削除し、特定共同事業制度を廃止する。 2 弁護士を雇用する外国法事務弁護士が権限逸脱行為を行うことの防止措置 外国法事務弁護士が、当該外国法事務弁護士が行うことのできる業務の範囲を超える法律事務の取扱いにつき、被雇用弁護士に対し、雇用関係に基づく業務上の命令をすることを禁止する。 当該外国法事務弁護士が権限外法律事務を行うことに関与した被雇用弁護士は、雇用関係に基づく業務上の命令に従ったことを理由として、懲戒その他の責任を免れることができない。 外国法事務弁護士が、被雇用弁護士が自ら行う法律事務であって当該外国法事務弁護士の権限外法律事務に当たるものの取扱いにつき、不当に関与することを禁止する。 3 弁護士等と外国法共同事業を営む外国法事務弁護士が権限逸脱行為を行うことの防止措置 組合契約等により弁護士等と法律事務を行うことを目的とする共同事業を営む外国法事務弁護士が、相手方である弁護士等が自ら行う法律事務であって当該外国法事務弁護士の権限外法律事務に当たるものの取扱いにつき、不当に関与することを禁止する。 4 外国法共同事業の表示 外国法共同事業に係る届出をした外国法事務弁護士については、その事務所名称に外国法共同事業を営む旨及び相手方である弁護士等の事務所名称を付加することを義務付ける。 第四 施行期日 この法律は、一部を除き、平成十六年四月一日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、弁護士資格の特例について所要の修正が行われた。 |
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