平成15年6月18日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 90 |
提出日 | 平成15年3月11日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成15年5月28日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月19日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成15年5月27日 |
議決・継続結果 | 修正 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月28日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月29日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成15年6月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年6月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年6月18日 |
法律番号 | 87 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案(閣法第九○号)(先議)要旨 本法律案は、近年の経済のサービス化・ソフト化の進展に伴い、役務の委託に係る下請取引についても取引の公正化を図る観点から、プログラムの作成等役務の委託に係る下請取引を下請代金支払遅延等防止法の対象として追加する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、対象となる委託取引の追加 1 金型の製造委託の追加 物品及びその半製品等の製造に用いる金型の製造を他の事業者に委託することを製造委託に追加する。 2 情報成果物作成委託の追加 事業者が業として提供する若しくは請け負う情報成果物(コンピュータのプログラム、映画及び放送番組等のコンテンツ等をいう。以下同じ。)の作成を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用する情報成果物の作成を業として行う場合にその情報成果物の作成を他の事業者に委託することを情報成果物作成委託として対象に追加する。 3 役務提供委託の追加 事業者が業として提供する運送、ビルメンテナンス等の役務(建設業を営む者が業として請け負う建設工事を他の建設業者に請け負わせることを除く。)を他の事業者に委託することを役務提供委託として対象に追加する。 二、情報成果物作成委託及び役務提供委託における親事業者と下請事業者とを画する基準の追加 情報成果物及び役務(政令で定めるものを除く。)の作成委託等において、親事業者の資本の額又は出資の総額(以下「資本金等」という。)が五千万円超の場合は、資本金等が五千万円以下の事業者を下請事業者という。 また、親事業者の資本金等が千万円超五千万円以下の場合は、資本金等が千万円以下の事業者を下請事業者という。 三、親事業者の遵守事項の追加 親事業者が行ってはならない行為として、下請事業者に自己の指定する役務を強制して利用させること及び自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることを追加する。 四、公表規定の削除による勧告の改正 公正取引委員会による勧告に対して親事業者が従わなかったときは、その旨を公表するとの規定を削除し、必要に応じて公正取引委員会が勧告を公表できるようにする。 五、罰金の上限額の引上げ 書面の交付義務違反、書類等の作成及び保存義務違反、検査忌避等についての罰金の上限額を三万円から五十万円に引き上げる。 六、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案委員会修正要旨 一、書面の交付に関する改正規定の削除等 親事業者が下請事業者に交付すべき書面について、製造委託等をした場合は「直ちに」交付しなければならないこととされている規定を「遅滞なく」交付しなければならないことに改める改正規定を削除する。ただし、当該書面に記載すべき事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その記載を要しないものとし、この場合には、親事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならないものとする。 二、親事業者の遵守事項の追加 親事業者が下請事業者に対し製造委託等をした場合は、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の内容を変更させ、又は下請事業者の給付を受領した後に(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした後に)給付をやり直させることによって、下請事業者の利益を不当に害してはならないものとする。 |
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議案等のファイル | |
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