平成15年5月28日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 82 |
提出日 | 平成15年3月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成15年4月18日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年4月11日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成15年4月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年4月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月13日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成15年5月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年5月28日 |
法律番号 | 49 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第八二号)(先議)要旨 本法律案は、化学物質の管理の一層の充実が求められている国際的動向等にかんがみ、新規化学物質の審査及び規制をより効果的かつ効率的に行い、化学物質による環境の汚染をより確実に防止するための所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、目的の改正 難分解性(自然的作用では化学的変化を生じにくい)の性状を有し、かつ、動植物の生息・生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質を規制対象として追加する。 二、定義規定の改正 1 第一種特定化学物質及び第二種特定化学物質の追加 難分解性及び高蓄積性の性状を有し、かつ、継続的に摂取される場合には高次捕食動物(食物連鎖を通じて化学物質を最も体内に蓄積しやすい生活環境動物)の生息・生育に支障を及ぼすおそれのある化学物質を「第一種特定化学物質」に、また、難分解性の性状を有し、継続的に摂取される場合には生活環境動植物の生息・生育に支障を及ぼすおそれがある物質であって、広範な地域での相当程度の残留等から被害を生ずるおそれのある化学物質を「第二種特定化学物質」に追加する。 2 第一種監視化学物質及び第三種監視化学物質の新設並びに指定化学物質の名称変更 難分解性及び高蓄積性の性状を有するが、継続的に摂取される場合、人の健康を損なうおそれ又は高次捕食動物の生息・生育に支障を及ぼすおそれがあるかどうか明らかでない化学物質を「第一種監視化学物質」に、また、難分解性の性状を有し、動植物の生息・生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質を「第三種監視化学物質」として新たに定義するとともに、従来の「指定化学物質」を「第二種監視化学物質」に名称を変更する。 三、新規化学物質に関する事前審査制度の見直し 1 新規化学物質の製造・輸入開始前の届出について、次に該当する場合はこれを要しない。 イ 取扱い方法(閉鎖系用途等)からみて環境汚染のおそれがないものとして経済産業大臣等の確認(以下「事前確認」という。)を受けた場合 ロ 新規化学物質の年間の製造等予定数量が政令で定める数量(一トン)以下である場合で、人の健康又は動植物の生息・生育に被害を生ずるおそれがないこと等の事前確認を受けた場合 2 新規化学物質の年間の製造等予定数量が政令で定める数量(十トン)以下である場合の審査の特例 新規化学物質が、難分解性の性状を有するものの高蓄積性の性状は有さず、人の健康又は生活環境動植物の生息・生育に被害を生ずるおそれがないこと等の事前確認を受けた場合、第二種監視化学物質及び第三種監視化学物質に該当するかどうか明らかでない段階でも、確認に係る数量まで製造・輸入できる。 3 経済産業大臣等は、製造等の届出に係る新規化学物質が第一種特定化学物質、第二種監視化学物質又は第三種監視化学物質に該当するか否かの判定を行う。 四、第一種監視化学物質及び第三種監視化学物質に関する措置 1 第一種監視化学物質及び第三種監視化学物質の製造者等は、毎年度、前年度の製造数量等を経済産業大臣に届け出なければならないものとし、経済産業大臣は、毎年度、前年度の各物質ごとの製造等の合計数量を公表する。 2 1の化学物質が第一種特定化学物質又は第二種特定化学物質に該当するかどうか判定する必要があると認めるに至った場合、経済産業大臣等は当該物質の製造者等に対し、有害性調査及びその結果報告を指示することができる。 五、有害性情報の報告等 化学物質の製造者等は、報告対象物質の性状に関する試験を行った等の場合に、難分解性等の性状を有するとの知見が得られたときは、その内容を経済産業大臣等に報告しなければならない。 六、その他 主務大臣は、一の製品が第一種特定化学物質使用製品として指定された場合、当該製品の回収等必要な措置を命ずることができるほか、規制に違反した行為者及び法人の罰則について所要の見直しを行う。 七、施行期日 一部を除いて、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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