平成15年7月4日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 80 |
提出日 | 平成15年3月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年6月5日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年6月9日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成15年6月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年6月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月20日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成15年6月4日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年6月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年7月4日 |
法律番号 | 103 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第八〇号)(衆 議院送付)要旨 本法律案は、近年の米穀の生産及び流通をめぐる諸情勢の変化にかんがみ、米の生産・流通関係者の主体性を重視しつつ、需要に応じた多様な米づくりを推進するために必要な措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、農林水産大臣は、現在の基本計画に代えて、米穀の需給及び価格の安定を図るため、需給の見通し、備 蓄運営の方針等を内容とする基本指針を策定する。 二、米穀の生産関係者の主体性を重視しつつ安定的な生産を確保する観点から、政府は、生産調整の円滑な 推進に関する施策を講ずるに当たっては、生産者の自主的な努力を支援することを旨とするとともに、関 連施策との有機的な連携を図りつつ、地域の特性に応じてこれを行うよう努めなければならない。 また、生産出荷団体等が作成する生産調整方針を国が認定する制度を設け、国及び地方公共団体は必要 な助言及び指導を行うよう努めなければならない。 三、米の流通関係者の主体性を重視しつつ適正かつ円滑な流通を確保する観点から、現行の計画流通制度を 廃止するとともに、米穀の安定供給の確保を支援するため、生産者の過剰米処理に係る無利子資金の貸付 け、安定供給の確保に資する売買取引に係る債務保証等の業務を行う米穀安定供給確保支援機構を設ける。 四、自主流通米価格形成センターを米穀価格形成センターに改称し、売買取引の対象を米穀一般に拡大する とともに、複数のセンターの設置を認める。 五、米穀の出荷・販売業者は、あらかじめ、主たる事務所の所在地等を農林水産大臣に届け出なければなら ない。 六、これらの見直しに関連して、計画流通米に課せられていた農産物検査の義務検査制を廃止する。 七、施行期日等 1 この法律は、平成十六年四月一日から施行するものとする。 2 この法律の施行後、二年を超え四年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、国は地域 別の生産目標数量の配分を行う。 |
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議案等のファイル | |
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