議案情報

平成15年6月18日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 156回 提出番号 79

 

提出日 平成15年3月7日
衆議院から受領/提出日 平成15年5月15日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年5月27日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成15年6月10日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年6月11日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年5月6日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成15年5月14日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年5月15日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成15年6月18日
法律番号 92

 

議案要旨
(経済産業委員会)
電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律案(閣法第七九号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、電気事業及びガス事業について、供給システム改革による安定供給の確保、環境への適合及びこれらの下での電力・ガス供給に関する需要家の選択肢の拡大を図るため、ネットワーク部門(送配電及びガス導管)における託送供給に係る情報の目的外利用の禁止等の措置を講ずるとともに、電源開発促進法を廃止し、電源開発株式会社を民営化しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、電気事業法の一部改正
 1 電気事業
  イ 特定規模電気事業者(特定規模の需要家に対し電気の小売を行う事業者)は、自らが維持・運用する電線路を介して特定規模電気事業を行おうとするときは、一定事項を経済産業大臣に届け出なければならない。なお、経済産業大臣は、その届出がその電線路を介して電気を供給する場所を供給区域に含む一般電気事業者(いわゆる電力会社)の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、届出の内容の変更又は中止を命ずることができる。
  ロ 一般電気事業者は、託送供給(いわゆる電力会社の送電ネットワークを利用した電気の供給)に係る料金その他の供給条件について託送供給約款を定め、経済産業大臣に届け出、公表しなければならないほか、託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務に関する会計を整理し、その結果を公表しなければならない。また、託送供給の業務に関して知り得た情報を目的外に利用する行為、並びにその託送供給の業務について特定の電気供給事業者に対し不当に利益を与え又は不利益を与える等の行為をしてはならない。
 2 送配電等業務支援機関
  イ 経済産業大臣は、送配電等業務の円滑な実施を支援することを目的として設立された法人であって、一定の基準に適合すると認められるものを、申請により、全国に一を限って、送配電等業務支援機関(以下「支援機関」という。)として指定することができる。
  ロ 支援機関は、送配電等業務の実施に関する基本的な指針の策定、同業務の円滑な実施の確保に必要な電気事業者に対する指導、勧告等、同業務に関する情報提供及び連絡調整等の業務を行う。
二、ガス事業法の一部改正
 1 一般ガス事業
   一般ガス事業者(いわゆる都市ガス会社)は、託送供給に係る料金その他の供給条件について託送供給約款を定め、経済産業大臣に届け出、公表しなければならないほか、託送供給の業務及びこれに関連する業務に関する会計を整理し、その結果を公表しなければならない。また、託送供給の業務に関して知り得た情報を目的外に利用する行為、並びにその託送供給の業務について特定のガス供給事業者に対し不当に利益を与え又は不利益を与える等の行為をしてはならない。
 2 ガス導管事業
  イ 「ガス導管事業」とは、自らが維持・運用する特定導管(一定規模以上の供給能力を有する導管)によりガスの供給を行う事業をいう。
  ロ 一般ガス事業者以外の者は、ガス導管事業を営もうとするときは、特定導管の設置場所等を経済産業大臣に届け出なければならない。なお、その特定導管が一般ガス事業者の供給区域で設置される場合において、経済産業大臣は、その届出が当該一般ガス事業者のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、届出の内容の変更又は中止を命ずることができる。
 3 大口供給
   一般ガス事業者等による大口供給(一定数量以上の需要に応じて行う導管によるガス供給)に係る許可制を届出制に改める一方、経済産業大臣は、その届出に係る大口供給を行うことにより、一般ガス事業者の供給区域におけるガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認める場合等には、届出の内容の変更又は中止を命ずることができる。
三、電源開発促進法の廃止
  電源開発促進法を廃止する。
四、附則
 1 この法律は、一部を除き平成十七年四月一日から施行する。
 2 財務大臣及び経済産業大臣は、一定の要件を備えていると認められる株式会社を、電源開発株式会社の株式の取得、管理及び売却を行う指定会社として指定することができる。
 3 政府は、産業投資特別会計及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に所属する電源開発株式会社の株式を出資の目的として指定会社に出資することができる。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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