平成15年7月4日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 労働基準法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 77 |
提出日 | 平成15年3月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年6月5日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年6月9日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成15年6月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年6月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(労働基準法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月6日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成15年6月4日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年6月5日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年7月4日 |
法律番号 | 104 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
労働基準法の一部を改正する法律案(閣法第七七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、労働者の就業意識の変化に対応して労働者が主体的に多様な働き方を選択できるようにするとともに、労働契約の終了をめぐる紛争を未然に防止しその解決に資するため、有期労働契約の見直し、解雇に係る規定の整備等所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 有期労働契約の見直し 1 有期労働契約の契約期間の上限を一年から三年に延長する。なお、高度な専門的知識等を有する労働者又は満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約については、契約期間の上限を三年から五年に延長する。 2 厚生労働大臣は、有期労働契約の期間満了時等における労使紛争を未然に防止するため、使用者が行う労働契約の期間満了に係る通知に関する事項等についての基準を定めることができるものとする。 二 解雇に係る規定の整備 1 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫 用したものとして、無効とする。 2 就業規則の必要記載事項に、解雇の事由を含めることとする。 三 裁量労働制の見直し 1 専門業務型裁量労働制の導入に当たって、労使協定で定めなければならない事項として、対象労働者 の健康・福祉確保のための措置及び苦情処理に関する措置を追加する。 2 企画業務型裁量労働制について、対象となる事業場の範囲の拡大を行うほか、制度の導入に当たって 必要とされる労使委員会が行う決議の要件等を緩和する。 四 有期労働契約の特例等 1 契約期間の上限が三年とされる労働者は、一年を超える有期労働契約を締結した場合、次項の措置が 講じられるまでの間、契約期間の初日から一年を経過した日以後、いつでも退職することができるもの とする。 2 政府は、本法施行後三年を経過した場合において、契約期間等を定めている第十四条の規定について、 施行状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 五 施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 なお、本法律案については、衆議院において、解雇に係る規定の整備、有期労働契約の特例等に関する部分について修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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