議案情報

平成15年5月1日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 156回 提出番号 76

 

提出日 平成15年3月7日
衆議院から受領/提出日 平成15年4月3日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年4月16日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 平成15年4月22日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年4月23日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年3月27日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 平成15年4月2日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年4月3日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成15年5月1日
法律番号 33

 

議案要旨
(財政金融委員会)
   酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第七六号
   )(衆議院送付)要旨
 本法律案は、酒類小売業に係る免許に関する規制緩和の進展等に伴う酒類業をめぐる環境の変化を踏まえ、酒類販売業等の免許の要件を追加するとともに、酒類小売業者は酒類販売管理者を選任しなければならないこととする等所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、酒税法の一部改正
 税務署長が酒類販売業等の免許を与えないことができる要件として、免許の申請者が未成年者飲酒禁止法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律等の規定により、又は刑法等に定める一定の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられ、その執行を終わった日等から三年を経過するまでの者である場合を加える。
二、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正
1 財務大臣は、未成年者の飲酒防止に関する表示基準等の酒類の表示基準の遵守を確保するため、これに違反している酒類販売業者等に対し、個別に遵守命令を発することを可能とする。
2 酒類小売業者は、販売場ごとに、酒類の販売業務に従事する者のうちから酒類販売管理者を選任し、酒類小売業者又は酒類の販売業務に従事する使用人等に対し、酒類の販売業務に関する法令の規定を遵守してその業務を実施するため必要な助言又は指導を行わせなければならないこととするほか、酒類販売管理者に対する研修、財務大臣がする酒類販売管理者の解任の勧告等の規定を設ける。
三、施行期日
  この法律は、平成十五年九月一日から施行する。
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議案等のファイル
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