議案情報

平成15年6月4日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 海上衝突予防法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 156回 提出番号 70

 

提出日 平成15年3月4日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成15年4月18日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年4月11日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成15年4月17日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年4月18日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(海上衝突予防法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年5月26日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成15年5月27日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年5月29日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成15年6月4日
法律番号 63

 

議案要旨
(国土交通委員会)
   海上衝突予防法の一部を改正する法律案(閣法第七○号)(先議)要旨
 本法律案は、「千九百七十二年の海上における衝突の予防のための国際規則」の改正に伴い、船舶が備えるべき音響信号設備のうち号鐘の備付けに関する規制を緩和する等所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、小型船の号鐘の備付け等に関する規制の緩和
 1 号鐘を備えることを要しない船舶の範囲を、長さ十二メートル未満の船舶から長さ二十メートル未満
  の船舶に拡大する。
 2 長さ十二メートル以上二十メートル未満の船舶が、視界制限状態にある水域又はその付近において、
  びょう泊中又は乗り揚げ中に鳴らすべき信号について、号鐘による信号の義務づけを廃止し、他の手段
  を講じて有効な音響による信号で足りることとする。
二、特殊高速船の航法等
 1 その有する速力が著しく高速であるものとして国土交通省令で定める動力船として特殊高速船を定義
  する。
 2 特殊高速船は、できる限り、すべての船舶から十分に遠ざかり、かつ、これらの船舶の通航を妨げな
  いようにしなければならないこととする。
三、この法律は、平成十五年十一月二十九日から施行する。
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議案等のファイル
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