平成15年6月4日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 69 |
提出日 | 平成15年3月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成15年4月18日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年4月11日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成15年4月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年4月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月26日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成15年5月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年6月4日 |
法律番号 | 64 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案(閣法第六九号)(先議)要旨 本法律案は、「千九百九十二年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約」の改正に伴い、油濁損害に係る船舶所有者の賠償責任の限度額を約五十パーセント引き上げる措置を講じようとするものであり、その内容は次のとおりである。 一、船舶所有者の責任の限度額を、次に掲げる金額に引き上げる。 1 五千トン以下の船舶においては、一単位の四百五十一万倍の金額 2 五千トンを超える船舶においては、一単位の四百五十一万倍の金額に五千トンを超える部分について一トンにつき一単位の六百三十一倍を乗じて得た金額を加えた金額(その金額が一単位の八千九百七十七万倍の金額を超えるときは、一単位の八千九百七十七万倍の金額) 二、この法律は、平成十五年十一月一日から施行する。 なお、一の「一単位」とは、国際通貨基金協定に定める特別引出権による一特別引出権に相当する金額で、平成十五年四月一日現在においては、日本円で約百六十二円である。 |
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議案等のファイル | |
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