平成15年7月16日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 人事訴訟法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 67 |
提出日 | 平成15年3月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年5月13日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月19日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成15年7月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年7月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(人事訴訟法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年4月15日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成15年5月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年7月16日 |
法律番号 | 109 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
人事訴訟法案(閣法第六七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、民事裁判を国民がより利用しやすいものとする等の観点から、家庭裁判所の機能の拡充による人事訴訟の充実及び迅速化を図るため、人事訴訟の第一審の管轄を地方裁判所から家庭裁判所に移管し、離婚訴訟における親権者の指定等について家庭裁判所調査官の専門的な調査を活用することができることとするとともに、人事訴訟の審理に当たり参与員の意見を聴くことができることとする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、人事訴訟の家庭裁判所への移管 離婚、認知等の人事訴訟について、第一審の管轄を地方裁判所から家庭裁判所に移管するとともに、こ れに密接に関連する損害賠償訴訟を家庭裁判所で併せて審理することができる。 二、家庭裁判所調査官制度の拡充等 1 裁判所は、離婚訴訟における親権者の指定や養育費、財産分与等の申立てについての裁判をするに当 たっては、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。 2 裁判所は、当事者から訴訟記録中事実調査部分について閲覧等の許可の申立てがあったときは、その 閲覧等を許可しなければならない。ただし、閲覧等を行うことにより未成年の子の利益を害するおそれ 等があると認められる部分については、相当と認めるときに限り、その閲覧等を許可することができる。 三、参与員制度の拡充 1 家庭裁判所は、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて、事件につき意見を聴くことができる。 2 参与員又は参与員であった者が正当な理由なくその職務上知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年 以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 四、人事訴訟手続の見直し 1 当事者尋問等の公開停止 人事訴訟における当事者等又は証人が自己の私生活上の重大な秘密に係る事項について尋問を受ける 場合には、裁判所は、裁判官の全員一致により、公開の法廷で陳述をすることにより社会生活を営むの に著しい支障を生ずることが明らかであることから十分な陳述をすることができず、かつ、当該陳述を 欠くことにより他の証拠のみによっては適正な裁判をすることができないと認めるときは、決定で、当 該事項の尋問を公開しないで行うことができる。 2 和解並びに請求の放棄及び認諾 離婚又は離縁の訴えに係る訴訟においては、和解により離婚又は離縁をすること並びに請求の放棄及 び認諾をすることができる。ただし、離婚の訴えに係る訴訟における請求の認諾について、親権者の指 定や養育費、財産分与等の裁判をすることを要しない場合に限る。 五、施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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