平成15年7月16日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 民事訴訟法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 66 |
提出日 | 平成15年3月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年5月13日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月19日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成15年7月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年7月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(民事訴訟法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年4月15日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成15年5月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年7月16日 |
法律番号 | 108 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
民事訴訟法等の一部を改正する法律案(閣法第六六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、民事裁判を国民がより利用しやすいものとする等の観点から、民事裁判の充実及び迅速化を図るため、民事訴訟における計画審理の推進、訴えの提起前における証拠収集等の手続の拡充、専門的な知見を要する事件への対応の強化のための専門委員制度の創設及び特許権等に関する訴え等の管轄の専属管轄化、少額訴訟の訴額の上限の引上げ等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、計画審理の推進 1 裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的な進行を図らなければな らない。 2 裁判所は、事件が複雑である等の事情により、適正かつ迅速な審理を行うため必要があると認められ るときは、当事者双方との協議の結果を踏まえて、審理の計画を定めなければならない。 3 審理の計画には、争点及び証拠の整理を行う期間、判決の言渡しの予定時期等の事項を定めなければ ならない。 二、訴え提起前における証拠収集等の手続の拡充 1 訴えを提起しようとする者が相手方に対して訴えの提起を予告する通知を書面でした場合には、訴え の提起前に、主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について照会をすることが できる。 2 予告通知を受けた者が書面で返答をしたときは、予告通知をした者に対し、1と同様に照会をするこ とができる。 3 裁判所は、予告通知をした者又は予告通知を受けた者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提 起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人が自ら収集する ことが困難であると認められるときは、相手方の意見を聴いて、訴えの提起前に、証拠収集に係る文書 の送付の嘱託、専門的な知識経験に基づく意見の陳述の嘱託、執行官に対する物の現況についての調査 の命令等の処分をすることができる。 三、専門委員制度の創設 1 裁判所は、争点又は証拠の整理等をするに当たり、訴訟関係を明瞭にするなどのため必要があると認 めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続 に関与させることができる。 2 裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り 消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。 3 1により手続に関与させる専門委員は、当事者の意見を聴いて、裁判所が各事件について一人以上指 定する。 四、特許権等に関する訴え等の専属管轄化 特許権等に関する訴えについて、地方裁判所の管轄に属する事件は東京地方裁判所又は大阪地方裁判所 の管轄に、控訴は東京高等裁判所の管轄に、それぞれ専属する。 五、少額訴訟の範囲の拡大 少額訴訟の訴額の上限額を三十万円から六十万円に引き上げる。 六、電話会議システムを利用した弁論準備手続期日における和解等 電話会議システムを利用した弁論準備手続期日における手続が行われる場合、当該期日に出頭しないで 手続に関与する当事者も、当該期日において訴えの取下げ、和解並びに請求の放棄及び認諾をすることが できる。 七、施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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