平成15年5月23日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特許法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 62 |
提出日 | 平成15年2月28日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年4月24日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月12日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成15年5月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(特許法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年4月14日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成15年4月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年4月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年5月23日 |
法律番号 | 47 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
特許法等の一部を改正する法律案(閣法第六二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、知的財産の迅速かつ的確な保護の要請に対応し、特許法等の産業財産権関係法律について、特許権の取得等に係る費用負担の適正化、迅速かつ的確な紛争処理の実現、特許制度の国際的調和を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、特許関連料金制度の見直し 1 特許料及び特許出願料を引き下げ、出願審査請求料を引き上げる。 2 特許庁への出願審査請求後において、拒絶理由の通知(審査の結果、特許を受ける発明の条件を満たしていない旨あらかじめ出願人に通知)があるまでの間に、特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、出願人からの請求により出願審査請求料の一部を返還する制度を導入する。 3 特許料等の減免措置の見直し イ 特許料及び出願審査請求料の減免措置の対象に、地方公共団体の試験研究機関等を追加する。 ロ 特許料及び出願審査請求料の減免措置の対象者が権利を共有する場合は、その持分に応じて各自が減免措置の適用を受けられるよう規定を整備する。 二、特許に関する紛争処理制度の見直し 1 特許の有効性を争う制度として併設されている異議申立制度と無効審判制度とを新たな無効審判制度に統合し、新無効審判制度を請求できる者の範囲を「利害関係人」から「何人も」に拡大する。 2 訂正審判を請求できる期間の制限 裁判所における特許無効審判の審決取消訴訟中に、特許権者が特許庁に対して特許の訂正審判を請求することにより、特許庁と裁判所間で事件が行き来する状況を回避し、紛争の迅速な解決を図るため、特許権者が訂正審判を請求できる期間について、特許庁の特許無効審判の審決に対する特許権者からの訴えがあった日から九十日間に制限する。 3 審決取消し決定制度の導入 裁判所における特許無効審判の審決取消訴訟中に、特許権者から特許庁に対して、特許の訂正審判請求があった場合に、その訂正が認められる前であっても、裁判所は特許庁の特許無効審判をさらに審理させることが相当と認めるときは、事件を特許庁の審判官に差し戻すことができる。 三、特許制度の国際的調和 1 二以上の発明が、発明の単一性要件(複数の発明を一通の願書にまとめて出願できる要件)を満たすときは、一通の願書で特許出願することができる。 2 特許協力条約に基づく国際出願について、全締約国に出願したとみなす制度を導入する。 四、その他 1 この法律は、一部を除き、平成十六年一月一日から施行する。 2 実用新案法、意匠法及び商標法について、特許法の改正に準ずる所要の改正を行う。 |
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議案等のファイル | |
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