議案情報

平成15年7月16日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 独立行政法人国立高等専門学校機構法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 156回 提出番号 57

 

提出日 平成15年2月28日
衆議院から受領/提出日 平成15年5月22日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年5月23日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成15年7月8日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年7月9日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(独立行政法人国立高等専門学校機構法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年4月3日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 平成15年5月16日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年5月22日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成15年7月16日
法律番号 113

 

議案要旨
(文教科学委員会)
   独立行政法人国立高等専門学校機構法案(閣法第五七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、高等教育改革の一環として、独立行政法人国立高等専門学校機構を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、機構の目的
独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)は、国立高等専門学校を設置すること等により、職業に必要な実践的かつ専門的な知識及び技術を有する創造的な人材を育成するとともに、我が国の高等教育の水準の向上と均衡ある発展を図ることを目的とすること。
二、役員及び職員
1 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置くとともに、役員として、理事六人以内を置くことができるものとすること。
2 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とすること。
3 機構の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなすものとすること。
三、業務の範囲等
1 機構は、一の目的を達成するため、次の業務を行うものとすること。
① 国立高等専門学校を設置し、これを運営すること。
② 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談、寄宿舎における生活指導その他の援助を行うこと。
③ 機構以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の機構以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
④ 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
⑤ ①から④までの業務に附帯する業務を行うこと。
2 国立高等専門学校の授業料その他の費用に関し必要な事項は、文部科学省令で定めるものとすること。
四、附則
1 この法律は、平成十五年十月一日から施行するものとすること。
2 機構は、独立行政法人通則法第十七条の規定にかかわらず、国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条の規定の施行の時(平成十六年四月一日)に成立するものとすること。
3 現在の国立高等専門学校に関する経過措置
現在の国立高等専門学校は、機構の成立の時において、それぞれ機構が設置する国立高等専門学校となるものとすること。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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