平成15年5月30日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 自動車安全運転センター法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 55 |
提出日 | 平成15年2月28日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年5月6日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月14日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成15年5月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(自動車安全運転センター法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年4月17日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成15年4月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年5月30日 |
法律番号 | 51 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
自動車安全運転センター法の一部を改正する法律案(閣法第五五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画の円滑な実施に資するため、自動車安全運転センターについて、これを民間法人化するための措置等を講ずるものであって、その主な内容は次のとおりである。 一、自動車安全運転センター(以下「センター」という。)に対する政府の関与の最小限化 1 センターに対する政府の出資に関する規定を廃止する。 2 現在法律で定められている役員の定数、任期等について定款記載事項とするとともに、国家公安委員 会による理事長及び監事の任命制を廃止し、役員の選任及び解任は、国家公安委員会の認可を受けなけ れば、その効力を生じないこととする。 3 国家公安委員会による資金計画の認可制及び財務諸表の承認制、利益及び損失の処理に関する規定、 資金の借入れに関する国家公安委員会の認可制、給与及び退職手当の支給の基準に関する国家公安委員 会の承認制をそれぞれ廃止する。 二、業務の位置付けを見直し、センターは次の業務を行うこととする。 1 自動車の運転に関し高度の技能・知識が必要な者等に対する研修を実施すること。 2 少年に対する交通安全に関する研修を実施すること。 3 交通違反等に係る累積点数を通知すること。 4 運転経歴証明書、交通事故証明書を交付すること。 5 自動車の安全な運転に必要な技能等に関する調査研究を行うこと。 6 研修及び調査研究の成果の普及を行うこと。 7 1~6の業務に附帯する業務 8 1~7に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な業務 三、罰則について、罰金及び過料の最高額を見直す。 四、本法律は平成十五年十月一日から施行する。ただし、センターの定款の変更の規定は、公布の日から施 行する。 |
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議案等のファイル | |
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