議案情報

平成15年6月18日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 156回 提出番号 53

 

提出日 平成15年2月21日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成15年4月25日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年4月21日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成15年4月24日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年4月25日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年6月4日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成15年6月12日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年6月12日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成15年6月18日
法律番号 89

 

議案要旨
(農林水産委員会)
農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律案(閣法第五三号)(先議)要旨
 本法律案は、食料・農業・農村基本法が目指す望ましい農業構造の実現のため、農業生産法人による多様な経営展開、集落営農組織の担い手としての育成及び遊休農地の解消とその利用の集積を一層促進するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、農業生産法人による多様な経営展開の促進
 認定農業者たる農業生産法人に対する出資を通じ、分社化、のれん分け、共同法人の設立、加工・販売分野への進出等多様な経営展開が一層容易となるよう、農業生産法人の出資者たる構成員の要件について、現行の議決権制限を認定期間中は適用しない農地法の特例措置を設ける。
二、集落営農組織の担い手としての育成
 政令で定める一定の要件を満たす地域の集落営農組織を、当該地域の地権者等が作成する農用地利用規程に定めることができることとし、これを特定農業団体として農業の制度上の担い手に位置付ける。
三、遊休農地の解消及びその利用集積の促進
 1 遊休農地の利用増進を図るため、一定の要件に該当するものを特定遊休農地として、その所有者等に  当該農地の利用に関する計画の市町村長への届出を義務付ける。
 2 届出のあった遊休農地の利用計画に当該農地の利用権の設定等について「あっせん」を受けたい旨が  定められている場合には、認定農業者への集積を促進するため、農業委員会による「あっせん」を通じ  た利用関係の調整及び農地保有合理化法人による買入協議の対象とする。
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議案等のファイル
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