平成15年7月18日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 刑法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 51 |
提出日 | 平成15年2月21日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年5月15日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年7月7日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成15年7月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年7月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(刑法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月8日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成15年5月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年7月18日 |
法律番号 | 122 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
刑法の一部を改正する法律案(閣法第五一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、交通の発達により国際的な人の移動が日常化し、日本国外において日本国民が犯罪の被害に遭う機会が増加している状況等にかんがみ、日本国外における日本国民の保護の観点から、日本国民が殺人等の生命・身体等に対する一定の重大な犯罪の被害を受けた場合における国外犯の処罰規定を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、国民以外の者の国外犯処罰規定の新設 日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に刑法を適用する。 1 強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、これらの未遂並びに強制わいせつ等致死傷 2 殺人及びその未遂 3 傷害及び傷害致死 4 逮捕及び監禁並びに逮捕等致死傷 5 未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、国外移送目的略取等、被略 取者収受等並びにこれらの未遂 6 強盗、事後強盗、昏睡強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死並びにこれらの未遂 二、施行期日 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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