議案情報

平成15年6月20日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 独立行政法人都市再生機構法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 156回 提出番号 45

 

提出日 平成15年2月12日
衆議院から受領/提出日 平成15年5月15日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年6月4日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成15年6月12日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年6月13日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(独立行政法人都市再生機構法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年4月16日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成15年5月14日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年5月15日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成15年6月20日
法律番号 100

 

議案要旨
(国土交通委員会)
   独立行政法人都市再生機構法案(閣法第四五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、特殊法人である都市基盤整備公団を解散し、地域振興整備公団の地方都市開発整備業務部門と統合して、独立行政法人都市再生機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、この法律及び独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される独立行政 法人の名称は、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)とする。
二、機構は、機能的な都市活動及び豊かな都市生活を営む基盤の整備が社会経済情勢の変化に対応して十分 に行われていない大都市及び地域社会の中心となる都市において、市街地の整備改善及び賃貸住宅の供給 の支援に関する業務を行うことにより、社会経済情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び居住環境の 向上を通じてこれらの都市の再生を図るとともに、都市基盤整備公団から承継した賃貸住宅等の管理等に 関する業務を行うことにより、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、もって都市の健 全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的とする。
三、機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。
四、機構の資本金は、政府及び地方公共団体から出資があったものとされた金額の合計額とする。政府及び 地方公共団体は、必要があるときは、機構に追加して出資することができる。
五、機構に、役員として、理事長及び監事三人を置くとともに、副理事長一人及び理事八人以内を置くこと ができるものとする。また、理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
六、機構は、二の目的を達成するため、既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図る 事業、民間事業者による賃貸住宅供給に資するための敷地の整備等、都市基盤整備公団から承継した賃貸 住宅等の管理等の業務を行うほか、筑波研究学園都市及び関西文化学術研究都市の建設、被災市街地及び 密集市街地の整備等を行うものとする。
七、機構は、業務の実施に当たっては、それぞれの都市の実情に応じて、できる限り民間の資金、経営能力 及び技術的能力を活用し、民間事業者との協力及び役割分担が適切に図られるよう努めなければならない ものとする。
八、機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、国土交通大臣、国土交通省及び国土交通 省令とする。
九、特定公共施設工事、賃貸住宅の管理等、長期借入金及び都市再生債券、利益及び損失の処理の特例等に 関して、所要の規定を設ける。
十、所要の罰則規定を設ける。
十一、この法律は、一部を除き、平成十六年七月一日から施行する。
十二、機構の成立の時において現に地域振興整備公団が有する権利及び義務のうち地方都市開発整備等業務 に係るものは、国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書にお いて定めるところに従い、その時において機構が承継するものとする。
十三、都市基盤整備公団は、機構の成立の時において解散するものとし、国が承継する資産を除き、その一 切の権利及び義務は機構が承継するものとする。
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議案等のファイル
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