議案情報

平成15年6月11日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 住宅金融公庫法及び住宅融資保険法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 156回 提出番号 44

 

提出日 平成15年2月12日
衆議院から受領/提出日 平成15年4月22日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年5月19日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成15年6月3日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年6月4日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(住宅金融公庫法及び住宅融資保険法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年4月3日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成15年4月18日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年4月22日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成15年6月11日
法律番号 75

 

議案要旨
(国土交通委員会)
   住宅金融公庫法及び住宅融資保険法の一部を改正する法律案(閣法第四四号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、住宅金融公庫(以下「公庫」という。)について所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、住宅金融公庫法の一部を次のように改正する。
 1 公庫の目的に、銀行その他一般の金融機関による住宅の建設等に必要な資金の融通を支援するための貸付債権の譲受け又は貸付債権を担保とする債券等に係る債務の保証を行うことを位置付けることとする。
 2 公庫の業務として、住宅の建設等に必要な資金に係る金融機関の貸付債権について、当該貸付債権の譲受け及び当該貸付債権(二の債務保証特定保険関係が成立したものに限り、その信託の受益権を含む。)を担保とする債券等に係る債務の保証(以下「債務保証」という。)の業務を行うこととする。
二、住宅融資保険法の一部を次のように改正する。
 1 債務保証特定保険関係(公庫が債務保証を行うことを予定して住宅融資保険法により承認した貸付けに係る保険関係をいう。)については、貸付金のほか、利息その他の附帯の債権で政令で定めるものについても保険金の支払の対象とする。
 2 債務保証特定保険関係に基づく保険金については、保険事故発生後直ちに保険金の支払請求ができることとする。
三、この法律は、公布の日から施行する。
四、政府は、特殊法人等整理合理化計画に基づき、公庫の貸付けを段階的に縮小させるとともに、平成十九年三月三十一日までに、別に法律で定めるところにより、公庫を廃止し、公庫からその権利及び義務を承継する独立行政法人を設立するために必要な措置を講ずるとともに、当該独立行政法人には、一の2に相当する業務のほか、当該業務の実施状況、一般の金融機関の住宅資金の貸付けの状況等を勘案し、必要な業務を行わせるものとする。
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議案等のファイル
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