平成15年6月11日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 34 |
提出日 | 平成15年2月7日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | 平成15年5月16日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成15年5月21日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成15年6月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成15年6月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成15年4月16日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成15年5月15日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成15年5月16日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 平成15年6月11日 |
法律番号 | 74 |
議案要旨 |
---|
(農林水産委員会)
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三四号) (衆議院送付)要旨 本法律案は、牛海綿状脳症の発生を契機に国民の食の安全に対する信頼が損なわれている事態にかんがみ、人の健康に有害な畜産物の生産等を防止するため、飼料及び飼料添加物の安全性を確保する等の措置を講じるとともに、公益法人に対する行政の関与を適正化する観点から、飼料の検定制度を見直すものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、特定飼料等の製造業者に対する登録制度の導入 人の健康に有害な畜産物の生産等を防止するため、適正な品質管理が必要な飼料及び飼料添加物(特定 飼料等)を製造する者は、事業場ごとに農林水産大臣の登録を受けて、これを販売することができる。 二、有害な物質を含む飼料及び飼料添加物の製造、輸入又は使用の禁止 農林水産大臣は、有害な物質を含む飼料等の使用が原因となって、人の健康に有害な畜産物の生産等が 行われることを防止するため、販売の禁止に加えて、製造、輸入又は使用を禁止することができる。 三、公益法人改革による飼料の検定制度の見直し 安全性に関する特定飼料等の検定を独立行政法人肥飼料検査所が行う一方、栄養成分に関する公定規格 の検定については、検定機関を指定制から登録制に改め、公益法人以外の者も検定を実施できるようにす る。 四、厚生労働大臣との連携の強化 農林水産大臣は、飼料添加物の指定、飼料等の基準及び規格等の設定等について、食品衛生法上の残留 基準との整合性を確保するため、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。 五、施行期日 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 なお、本法律案については、衆議院において、農林水産大臣は、飼料及び飼料添加物の製造から販売及び使用に至る一連の国の内外における行程におけるあらゆる要素が食品の安全性に影響を及ぼすおそれがあることにかんがみ、飼料及び飼料添加物の安全性の確保のために必要な措置を講ずるよう努めなければならないとする規定を追加する修正が行われた。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 衆議院農林水産委員会の修正案(可決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |