平成15年6月11日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 32 |
提出日 | 平成15年2月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年5月16日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月21日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成15年6月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年6月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年4月16日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成15年5月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年6月11日 |
法律番号 | 72 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法案(閣法第三二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、牛海綿状脳症(BSE)のまん延防止措置を的確に実施するためには、牛一頭ごとにその飼養履歴等に係る情報を一元的に管理し、BSEが発生した場合に過去の同居牛等を迅速に特定できる仕組みを新たに構築することが必要であること、また、牛肉に対する信頼を回復し、安心できる食生活を確保するためには、消費者に対し牛の個体情報を積極的に提供し、牛肉がどの牛から得られたかを確認できるようにすることが必要であることから、牛の個体の識別のための情報の適切な管理及び伝達に関する特別の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、農林水産大臣は、牛個体識別台帳を作成し、牛ごとに個体識別番号、出生又は輸入年月日、移動履歴等を記録するとともに、その情報を原則として、インターネットの利用その他の方法により公表する。 二、牛の管理者又は輸入者は、牛が出生したとき又は牛を輸入したときは、遅滞なく、出生又は輸入の年月日等を農林水産大臣に届け出なければならないとするとともに、牛の両耳に、国から通知を受けた個体識別番号を表示した耳標を装着しなければならない。 三、と畜者は、牛をとさつした後、特定牛肉(食用に供される牛の肉)を他の者に引き渡すときは、個体識別番号を表示しなければならない。 四、販売業者は、特定牛肉を販売するときは、特定牛肉若しくはその容器、包装若しくは送り状又は店舗の見やすい場所に、個体識別番号を表示しなければならない。 五、特定料理提供業者は、特定牛肉を主たる材料とする料理を提供するときは、当該料理又は店舗の見やすい場所に、牛の個体識別番号を表示しなければならない。 六、と畜者、販売業者及び特定料理提供業者は、帳簿の備付け等をしなければならない。 七、農林水産大臣は、と畜者、販売業者又は特定料理提供業者が届出義務、耳標装着義務又は個体識別番号の表示義務を遵守していないと認めるときは、是正勧告をすることができるとするとともに、是正勧告に従わなかった場合には、改善命令をすることができる。 八、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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