平成15年5月30日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 健康増進法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 29 |
提出日 | 平成15年2月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年5月8日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月13日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成15年5月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(健康増進法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年4月11日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成15年5月7日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年5月30日 |
法律番号 | 56 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
健康増進法の一部を改正する法律案(閣法第二九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、健康の保持増進に役立つものとして販売される食品等の増加にかんがみ、その表示に係る規制等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 健康の保持増進に役立つものとして販売する食品について、虚偽又は誇大な広告等の表示を禁止する。 二 特別用途表示の許可の迅速化を図るため、許可に必要な試験の実施を独立行政法人国立健康・栄養研究所以外の機関にも認める。 三 この法律は、一については、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から、二については、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日からそれぞれ施行する。 |
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議案等のファイル | |
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