平成15年5月30日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 食品衛生法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 28 |
提出日 | 平成15年2月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年5月8日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月13日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成15年5月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(食品衛生法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年4月11日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成15年5月7日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年5月30日 |
法律番号 | 55 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
食品衛生法等の一部を改正する法律案(閣法第二八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、近年BSEの発生や食品中の残留農薬など食品に関する様々な問題が生じていることから、食品の安全性を確保することにより国民の健康の保護を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 食品衛生法等の一部改正 一 法の目的の見直し及び国等の責務の明確化 1 食品衛生法の目的に「国民の健康の保護を図る」旨を規定するとともに、食品の安全性の確保をはじめとする食品衛生についての国、地方公共団体及び食品等事業者の責務を明確化する。 2 国及び地方公共団体が食品衛生に関する施策を実施するに当たっては、国民等へ必要事項を公表し、広くその意見を求めなければならない。 二 食品の規格・基準等に関する規制の見直し 1 残留基準が設定されていない農薬等を一定量以上含む食品の流通等を禁止する。 2 既存添加物について、人の健康を損なうおそれがあると認めるときは、その使用を禁止できる。 3 特殊な方法により摂取する食品等について、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、当該食品の販売を禁止できる。 三 食品等の監視・検査体制の強化 1 国が定める指針に基づき、都道府県等は食品衛生監視指導計画を、国は輸入食品の監視指導計画を定め、これらの計画で定めるところにより食品等の監視指導を行う。 2 命令検査を実施する検査機関について、現行の厚生労働大臣による指定制度を登録制度に改め、公益法人以外の法人も検査機関として登録を受けられるようにするとともに、輸入食品等に関し国等が行う検査を登録検査機関に委託できるようにする。 3 厚生労働大臣による輸入業者に対する営業禁停止処分規定を創設する。 4 総合衛生管理製造過程の承認について更新制を導入する。 四 食中毒等飲食に起因する事故への対応の強化 大規模・広域な食中毒に関して、緊急を要するときは、厚生労働大臣は都道府県知事等に対し、期限を定めて、食中毒の原因の調査及び調査結果の報告を要請できる。 五 罰則の見直し 表示義務違反等について罰金の額及び懲役刑を引き上げるとともに、法人に対する罰金の額を引き上げる等所要の見直しを行う。 第二 と畜場法及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の一部改正 一 法の目的の見直し及び国等の責務の明確化 1 食品衛生法と同様に、各法の目的に「国民の健康の保護を図る」旨を規定するとともに、国及び地方公共団体の責務を明確化する。 2 国がと畜検査及び食鳥検査の対象疾病等を定めるに当たっては、国民に必要事項を公表し、広くその意見を求める。 3 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、各法の施行に当たっては、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。 二 と畜場及び食鳥処理場における衛生管理体制等の充実 1 現在厚生労働省令により規定されていると畜場の衛生管理責任者等の設置を法律に規定する。 2 と畜検査中の獣畜の肉等のと畜場外への持ち出しに係る例外規定を整備する。 3 と畜検査及び食鳥検査において、家畜伝染病予防法に規定する家畜伝染病等が対象疾病となることを明記する。 4 都道府県知事は、都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより、と畜検査及び食鳥検査を行う。 5 第一の四の場合等において、厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、期限を定めて、と畜検査及び食鳥検査の実施等を要請できる。 三 罰則の見直し 各法において法人に対する罰金の額を引き上げる等所要の見直しを行う。 第三 施行期日 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次に掲げる事項は、それぞれに定める日から施行する。 一 と畜検査中の獣畜の肉等のと畜場外への持ち出しに係る例外規定 公布の日 二 命令検査を実施する検査機関に係る登録制度の導入等 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日 三 都道府県等食品衛生監視指導計画による監視指導の実施等 平成十六年四月一日 四 残留農薬等に係る規制の強化 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 |
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