議案情報

平成15年3月31日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 156回 提出番号 24

 

提出日 平成15年2月7日
衆議院から受領/提出日 平成15年3月20日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年3月26日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成15年3月27日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年3月28日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(戦没者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年3月18日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成15年3月19日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年3月20日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成15年3月31日
法律番号 15

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部
を改正する法律案(閣法第二四号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、戦没者等の妻及び戦没者の父母等に対して特別給付金を平成十五年度以降も継続して支給しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による援護の拡充
 1 前回支給した国債の最終償還を終えた戦没者等の妻に対し、改めて特別給付金として額面二百万円、
  十年償還の無利子の国債を支給する。
 2 平成五年四月一日以後に死亡した者の妻として、平成十五年四月一日において、公務扶助料、遺族年
  金等の受給権を有する戦没者等の妻に対し、特別給付金として額面二十万円、十年償還の無利子の国債
  を支給する。
 3 平成十五年四月一日において、戦傷病者等が平成五年四月一日から平成八年九月三十日までの間に死
  亡したことにより、戦没者等の妻として公務扶助料、遺族年金等の受給権を有するに至った者に対し、
  特別給付金として額面六十万円、百二十万円又は百八十万円、十年償還の無利子の国債を支給する。
二、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による援護の拡充
 1 前回支給した国債の最終償還を終えた戦没者の父母等に対し、改めて特別給付金として額面百万円、
  五年償還の無利子の国債を支給する。
 2 平成五年四月一日以後に死亡した者の父母等として、平成十五年四月一日において、公務扶助料、遺
  族年金等の受給権を有する戦没者の父母等に対し、特別給付金として額面十万円、五年償還の無利子の
  国債を支給する。
三、施行期日
  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、一の2及び3並びに二の2については、同年
 十月一日から施行する。
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議案等のファイル
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