平成15年8月19日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地方交付税法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 21 |
提出日 | 平成15年2月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年3月4日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年3月14日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成15年3月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年3月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(地方交付税法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年2月18日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成15年3月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年3月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年3月31日 |
法律番号 | 10 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
地方交付税法等の一部を改正する法律案(閣法第二一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等にかんがみ、地方交付税の総額の確保に資するため、平成十五年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるとともに、平成十六年度から平成三十年度までの間における一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計(以下「交付税特別会計」という。)への繰入れに関する特例等を改正することとし、あわせて、道府県の基準税率を引き下げる等地方交付税の算定方法を改めるほか、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため地方交付税の単位費用を改正するとともに、平成十五年度において行われた国の補助金及び負担金の見直しに伴い地方特例交付金の拡充等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、地方交付税法及び交付税特別会計法の一部改正 1 地方交付税の総額の特例 イ 平成十五年度分の地方交付税の総額については、地方交付税法第六条第二項の額(法定五税に係る地方交付税額等)に、平成十五年度における法定加算額二千三百六十九億円、臨時財政対策のための特例加算額五兆五千四百十六億円、交付税特別会計借入金一兆九千五百十五億二千八百万円及び同特別会計における剰余金四千二百億円を加算した額から、同特別会計借入金利子支払額六千百五十億円及び同特別会計借入金償還額七百九十八億七千五百万円を控除した額とする。 ロ 平成十五年度の交付税特別会計借入金のうち、六千七百二十四億四千百万円については、その償還金に相当する額を、平成二十一年度から平成三十年度までの各年度分の地方交付税の総額に加算することとし、当該加算額を一般会計から同特別会計に繰り入れる。 ハ 平成十五年度の交付税特別会計借入金のうち、八百七十九億円については、その償還金に相当する額を、平成二十一年度から平成三十年度までの各年度分の地方交付税の総額に加算することとし、当該加算額を一般会計から同特別会計に繰り入れる。 ニ 平成十六年度から平成三十年度までの地方交付税の総額について、三千二百四十三億円を加算する。 2 基準財政需要額の算定方法の改正 平成十五年度分の地方交付税の算定に用いる単位費用を改正するとともに、平成十五年度に限り、臨時財政対策債への振替額に相当する額を控除した額を基準財政需要額とする。 3 基準財政収入額の算定方法の改正 道府県の基準税率を八十%から七十五%へ引き下げるとともに、平成十五年度における道府県税及び市町村税の減税等による減収額として総務省令で定める額の七十五%の額を加算する特例を設ける。 二、地方財政法の一部改正 臨時財政対策債の発行可能額について、所要の規定の整備を図る。 三、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正 1 地方特例交付金の拡充 イ 趣旨 平成十五年度において行われた国の補助金及び負担金の見直しに伴い収入が減少することに伴う地方公共団体の財政状況にかんがみ、その財政の健全な運営に資するため、当分の間の措置として、地方特例交付金(以下「第二種交付金」という。)を交付する。 ロ 第二種交付金の総額 毎年度分として交付すべき第二種交付金の総額は、当該年度における平成十五年度において見直しが行われた国の補助金及び負担金でその交付又は支出の対象とされていた事務又は事業が引き続き地方公共団体において実施されることが必要であるものとして政令で定めるものの当該見直しに伴う地方公共団体の収入の減少額の総額の二分の一に相当する額に返還金等の額を加算した額として予算で定める額とする。 ハ 第二種交付金の算定方法 毎年度分として各都道府県及び各市町村に対して交付すべき第二種交付金の額は、当該年度における都道府県の第二種交付金総額及び市町村の第二種交付金総額を、総務省令で定めるところにより、それぞれ官報で公示された最近の国勢調査の結果による各都道府県及び各市町村の人口であん分した額とする。 ニ 第二種交付金の算定手続等は従前の地方特例交付金(「第一種交付金」という。)と同様とする。 四、施行期日 この法律は、公布の日から施行する。 |
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