平成15年3月31日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地方税法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 20 |
提出日 | 平成15年2月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年3月7日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年3月14日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成15年3月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年3月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(地方税法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年2月18日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成15年3月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年3月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年3月31日 |
法律番号 | 9 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
地方税法等の一部を改正する法律案(閣法第二〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、現下の経済・財政状況等を踏まえつつ、持続的な経済社会の活性化を実現するためのあるべき税制の構築に向けた改革の一環として、法人事業税への外形標準課税の導入、不動産取得税の税率の引下げ、特別土地保有税の課税停止、新増設に係る事業所税の廃止、平成十五年度の固定資産税の評価替えに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の税負担の調整、配当所得及び株式等譲渡所得に係る課税方式の見直し等を行うとともに、配偶者控除に上乗せして適用される部分の配偶者特別控除の廃止、地方のたばこ税の税率の引上げ等、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。 一、道府県民税及び市町村民税 1 一定の上場株式等の配当等及び株式等譲渡所得に係る課税方式について、道府県民税配当割及び道府県民税株式等譲渡所得割を創設し、平成十六年一月一日から、特別徴収方式を実施することにより申告を不要とする。 2 平成十七年度分以後、配偶者特別控除のうち配偶者控除に上乗せして適用される部分の控除を廃止する。 二、法人事業税 平成十五年度に、資本金一億円超の法人を対象として、外形基準の割合を四分の一とする外形標準課税制度を創設し、平成十六年度から適用する。 三、不動産取得税 平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの三年間に限り、税率を一律三%に引き下げる。 四、道府県たばこ税及び市町村たばこ税 平成十五年七月一日から、税率を千本当たり四百十円引き上げる。 五、自動車税 1 平成十五年度に新車新規登録された最新排出ガス規制値より七十五%以上排出ガス性能の良い自動車で一定の低燃費基準を満たすもの並びに電気自動車、天然ガス自動車及びメタノール自動車について、税率の概ね五十%を軽減する特例措置を、平成十六年度について講ずる。 2 平成十五年度に新車新規登録から十一年(ガソリン車(LPG車を含む。)については十三年)を経過した自動車について、税率の概ね十%を重課する特例措置を、平成十六年度以後について講ずる。 六、固定資産税及び都市計画税 固定資産税及び都市計画税の宅地等に係る負担調整措置については、引き続き負担水準の均衡化を図るため、現行措置を延長する。 七、特別土地保有税 平成十五年度以降、特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税は行わないものとする。 八、事業所税 事業所税のうち新増設に係るものを、平成十五年三月三十一日をもって廃止する。 九、その他の事項 1 自動車重量譲与税の市町村に対する譲与割合を四分の一から三分の一に引き上げる。 2 非課税等特別措置の整理合理化等を行う。 十、施行期日 この法律は、一部の規定を除き、平成十五年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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