議案情報

平成15年5月1日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 高速自動車国道法及び沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 156回 提出番号 18

 

提出日 平成15年2月4日
衆議院から受領/提出日 平成15年4月3日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年4月16日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成15年4月24日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年4月25日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(高速自動車国道法及び沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年3月18日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成15年4月2日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年4月3日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成15年5月1日
法律番号 36

 

議案要旨
(国土交通委員会)
   高速自動車国道法及び沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第一八号)(衆議院
   送付)要旨
 本法律案は、適切な地方負担の下に国が高速自動車国道の整備を行うことができることとするため、必要な措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 高速自動車国道法の一部を次のように改正する。
 1 国土交通大臣は、整備計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、関係都道府県(指定都市の区域内にあっては、当該指定都市)の意見を聴かなければならないこととする。
 2 高速自動車国道の管理に要する費用は、国がその四分の三以上で政令で定める割合を、都道府県(指定都市の区域内にあっては、当該指定都市)がその余の割合を負担することとする。
二 沖縄振興特別措置法の一部を次のように改正する。
  沖縄における高速自動車国道の管理に要する費用の国の負担割合の特例を設ける。
三 道路整備特別会計法の一部を次のように改正する。
  道路整備特別会計の経理に関し、所要の改正を行う。
四 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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