平成15年5月1日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために平成十五年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 17 |
提出日 | 平成15年2月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年4月3日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年4月16日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成15年4月24日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年4月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために平成十五年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年3月18日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成15年4月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年4月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年5月1日 |
法律番号 | 35 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために平成十五年度において緊急に講ずべき特 別措置に関する法律案(閣法第一七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、本州四国連絡橋公団(以下「公団」という。)の危機的な財政状況にかんがみ、公団の債務の負担の軽減を図るために平成十五年度において緊急に講ずべき措置として、政府による公団の債務の承継に関する特別措置について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、政府は、この法律の施行の時において、その時における次に掲げる公団の債務で政令で定めるものを、一般会計において承継する。 1 長期借入金に係る債務及び当該債務に係る利息(施行日以前に発生している利息のうち、施行日以後に支払われることとされているものに限る。)に係る債務 2 本州四国連絡橋債券に係る債務(施行日前に支払期が到来した利息に係るものを除く。) 二、一の政令で定める債務は、公団が、当該債務の負担の軽減により、その余の債務を着実に減少させることができるように定める。 三、その他債務の承継に関する所要の規定の整備を行う。 四、この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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