議案情報

平成15年5月16日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 港湾法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 156回 提出番号 15

 

提出日 平成15年2月4日
衆議院から受領/提出日 平成15年4月8日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年4月23日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成15年5月8日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年5月9日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(港湾法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年2月28日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成15年4月8日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年4月8日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成15年5月16日
法律番号 41

 

議案要旨
(国土交通委員会)
   港湾法等の一部を改正する法律案(閣法第一五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、既存の港湾施設の高度利用を図るため、港湾法の一部改正等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、港湾法の一部を次のように改正する。
 1 入港届等の港湾管理者に対して行われる申請等を迅速かつ的確に処理させるため、国土交通大臣は、
  電子情報処理組織を設置し、及び管理することができる。
 2 港湾管理者が電子情報処理組織を使用するときは、使用料を負担しなければならない。
二、都市再生特別措置法の一部を次のように改正する。
 1 民間都市再生事業計画の認定を受けた事業者が行う公共施設の整備に対して民間都市開発推進機構が
  行う無利子貸付けの対象施設に港湾施設を加える。
 2 政府が民間都市開発推進機構に対して行うことができる無利子貸付けの対象に港湾施設の整備に係る
  資金を加える。
三、港湾整備特別会計法、その他関係法律について所要の改正を行う。
四、この法律は、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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