議案情報

平成15年5月9日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 156回 提出番号 12

 

提出日 平成15年2月4日
衆議院から受領/提出日 平成15年4月3日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年4月16日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成15年4月24日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年4月25日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年3月18日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成15年4月2日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年4月3日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成15年5月9日
法律番号 38

 

議案要旨
(経済産業委員会)
発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律案(閣法第
一二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、長期間にわたり安定的でありかつ二酸化炭素の排出の低減にも資する電力の供給源である原子力発電施設等の発電用施設につき、その周辺地域における住民の生活の利便性の向上等に寄与する事業を促進するとともに、その利用の促進及び安全の確保を図るために必要な財政上の措置等を講じようとするものであって、その主な内容は次のとおりである。
一、発電用施設周辺地域整備法の一部改正
 1 目的の改正 
   法律の目的を、電気の安定供給の確保が国民生活と経済活動にとってきわめて重要であることにかんがみ、発電用施設の周辺地域における公共用施設の整備その他の住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業を促進することにより、地域住民の福祉の向上を図り、もって発電用施設の設置及び運転の円滑化に資することに改める。
 2 発電用施設の定義の整備 
   「発電用施設」の定義を、原子力発電施設、水力発電施設若しくは地熱発電施設又は火力発電施設(沖縄県の区域に設置されるものに限る。)で、政令で定める者が設置する政令で定める規模以上のもの及び原子力発電に使用される核燃料物質の再処理施設その他の原子力発電と密接な関連を有する施設で、政令で定めるものに改める。
 3 公共用施設整備計画の名称変更及び利便性向上等事業計画の創設 
  イ 整備計画を公共用施設整備計画に改める。
  ロ 都道府県知事は、周辺地域について住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業(公共用の施設の整備を除く。)で政令で定めるものに関する計画(以下「利便性向上等事業計画」という。)を作成し、主務大臣に協議し、その同意を求めることができる。
  ハ 利便性向上等事業計画は、周辺地域の住民の福祉の向上を図るため特に必要があると認められる住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業の概要、経費の概算等について定める。
  ニ 主務大臣は、利便性向上等事業計画が適当なものであると認められるときは、協議により、これに同意する。国は、予算の範囲内において、地方公共団体に対し、主務大臣が同意した利便性向上等事業計画に基づく事業に係る費用に充てるため、交付金を交付することができる。
 4 中小企業信用保険法の特例の創設 
   主務大臣が同意した利便性向上等事業計画に基づく事業を行う者として都道府県知事の認定を受けた中小企業者が当該事業を行うのに必要な資金に係る債務の保証について、中小企業信用保険法の特例を適用することができる。
二、電源開発促進対策特別会計法の一部改正
 1 電源利用対策の設置等
  イ 電源立地対策として、発電用に供する施設の設置に係る措置に加えて、運転の円滑化に資するための財政上の措置を新たに講ずる。
  ロ 「電源多様化対策」を「電源利用対策」に改め、発電用施設の利用の促進及び安全の確保並びに発電用施設による電気の供給の円滑化を図るための措置をいう。
 2 電源利用勘定の設置 
   「電源多様化勘定」を「電源利用勘定」に改める。
 3 周辺地域整備資金の設置及び関連規定の整備 
  イ 電源立地勘定に周辺地域整備資金を置き、予算で定めるところにより、同勘定からの繰入金等をもってこれに充てる。
  ロ 周辺地域整備資金は、周辺地域整備交付金及び政令で定める財政上の措置に要する費用を支弁するため必要があるときは、予算で定めるところにより、電源立地勘定の歳入に繰り入れることができる。
  ハ 周辺地域整備資金の受払は、電源立地勘定の歳入歳出外として経理する。
  ニ 電源立地勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金のうち、政令で定める金額は、周辺地域整備資金に組み入れ、なお残余があるときは、同勘定の翌年度の歳入に繰り入れる。
三、施行期日
  この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
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議案等のファイル
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