議案情報

平成15年4月30日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 雇用保険法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 156回 提出番号 8

 

提出日 平成15年1月31日
衆議院から受領/提出日 平成15年4月15日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年4月18日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成15年4月24日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年4月25日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(雇用保険法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年3月25日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成15年4月15日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年4月15日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成15年4月30日
法律番号 31

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
   雇用保険法等の一部を改正する法律案(閣法第八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、厳しい財政状況や雇用就業形態の多様化の進展等雇用保険制度をめぐる諸情勢に対応し、失業者の生活の安定及び再就職の促進を図るとともに、将来にわたり制度の安定的な運営を確保するため、給付の見直し等を図るほか、保険料率の引上げ等所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、雇用保険法の一部改正
1 受給者の再就職時賃金の実情等にかんがみ、基本手当日額の算定に係る賃金日額の上限額を引き下げるとともに、賃金日額の高い層を中心に基本手当の給付率を引き下げる。
2 基本手当の所定給付日数について、通常労働者と短時間労働者ごとに定めている現行の体系を見直し、倒産、解雇等による離職者については現行の通常労働者の日数に、それ以外の離職者については現行の短時間労働者の日数に一本化するとともに、三十五歳以上四十五歳未満の倒産、解雇等による離職者については日数の延長を行う。
3 就業促進手当を創設し、支給残日数が所定給付日数の三分の一以上ある場合には、常用雇用以外の就業にも基本手当の一定割合を支給する。
4 教育訓練給付及び高年齢雇用継続給付について、失業者の給付への重点化等を図るため、給付率等の見直しを行う。
二、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正
雇用保険の失業等給付に係る保険料率について、賃金総額の千分の十六とし、平成十六年度末までの間は暫定的に千分の十四とする。
三、船員保険法の一部改正
船員保険についても、雇用保険法の改正に準じて所要の改正を行う。
四、施行期日
この法律は、平成十五年五月一日から施行する。
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議案等のファイル
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