議案情報

平成15年3月31日現在 

第156回国会(常会)

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議案審議情報

件名 恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 156回 提出番号 6

 

提出日 平成15年1月31日
衆議院から受領/提出日 平成15年3月18日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成15年3月24日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成15年3月27日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成15年3月28日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成15年3月12日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成15年3月13日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成15年3月18日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成15年3月31日
法律番号 5

 

議案要旨
(総務委員会)
   恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(閣法第六号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、平成十四年における消費者物価の動向等にかんがみ、普通扶助料に係る寡婦加算の年額の引下げを行おうとするものであって、その主な内容は次のとおりである。
一、普通扶助料に係る寡婦加算の年額の引下げ
  普通扶助料に係る寡婦加算の年額を、平成十五年四月分以降、扶養遺族である子を二人以上有する妻にあっては二十六万七千五百円(現行二十六万九千九百円)に、扶養遺族である子を一人有する妻及び扶養遺族である子を有しない六十歳以上の妻にあっては十五万二千八百円(現行十五万四千二百円)にそれぞれ引き下げる。
二、施行期日
  本法律は、平成十五年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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